平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
概要
平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7(2025)年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームぺージや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターにてご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「相談センター(厚生労働省委託事業)」を厚生労働省が開設しています。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 9時00分~17時00分 |
追加給付の対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30年(2018)10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人、障害者加算や妊産婦加算が算定されていた人、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
亡くなられた人は、追加給付の対象外です。
申出手続き及び支給時期
| 申出手続き | 支給時期 | |
|---|---|---|
| 刈谷市で継続して生活保護を受給している世帯 | 不要 | 令和8(2026)年7月1日 |
| 刈谷市で生活保護が廃止となっている世帯 | 必要 | 令和8(2026)年夏以降 |
本市における申出手続きの開始時期等詳細は、ホームページ等でお知らせする予定です。
質問集
Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。
A 平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定について、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらですか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在、刈谷市では生活保護を受給していませんが、当時は受けていました。追加給付の対象ですか。
A 現在、生活保護を受給していない世帯も、上記「追加給付の対象となる世帯」は対象となります。
現在、生活保護を受給していない世帯は、当時受給していた自治体で追加給付を行います。
受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。
受給していた自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。
給付金をかたった詐欺に注意
- 市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
- 市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。
- 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
