【受付終了】刈谷市住民税非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金(3万円給付)について

ページID1019555  更新日 2025年6月1日

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新着情報

 最新情報や詳細については、随時更新します。

・窓口での申請受付は、令和7年5月30日(金曜日)で終了しました。

・郵送、オンラインでの申請受付は、令和7年5月31日(土曜日)で終了しました。

・コールセンター、給付金特設窓口は令和7年6月30日(月曜日)で終了しました。

 

1 目的

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、負担を軽減するため給付金を支給します。

 この給付金は、法令により、所得税等を課されない、および差押禁止等の対象となっております。

2 支給対象

以下2つの要件を満たす世帯が対象となります。

 (1)令和6年12月13日時点で刈谷市に住民登録されている世帯

 (2)世帯全員が令和6年度分の住民税が課税されていない世帯

 

※ただし、以下の世帯は対象外です。

(1)令和6年1月2日以降に新たに海外から日本に入国した方がいる世帯

(2)令和6年11月に閣議決定された政府の総合経済対策を踏まえた、他市区町村からの同様の給付金を受給している世帯

(3)令和6年度の住民税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている方のみで構成される世帯

 対象外の例

 ・妻と子からなる非課税世帯だが、単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている。

 ・大学生が下宿して単身の非課税世帯だが、親(住民税課税)に扶養されている。

 扶養の確認は令和5年の年末時点で判断します。ご家族の年末調整や確定申告の内容をご確認ください。

3 支給額

(1)1世帯あたり3万円

(2)18歳以下(平成18年4月2日以降の生まれ)の児童を扶養する支給対象の世帯で、児童1人当たり2万円

4 給付金の返還について

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合は、給付金返還の対象となります。

5「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  1. ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  2. 給付のために手数料などの振込を求めること
  3. 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
  4. メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること

 自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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