令和6年度刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)について

ページID1018342  更新日 2024年7月16日

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新着情報

 最新情報や詳細については、随時更新します。

 ・コールセンターの情報について更新しました。

コールセンター

 (1)電話番号 

 0566-93-5191

 (2)設置期間
 令和6年7月16日から令和6年11月29日まで

 (3)受付時間
 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

1 目的

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対し、負担を軽減するため給付金を支給します。

 この給付金は、法令により、所得税等を課されない、および差押禁止等の対象となっております。

2 支給対象

 以下2つの要件を満たす世帯が対象となります。

 (1)令和6年6月3日時点で刈谷市に住民登録されている世帯

 (2)令和5年度住民税では課税されていた世帯で、新たに令和6年度において「世帯全員の住民税が非課税」または「世帯の中で住民税が課税されている方の全員が均等割のみ課税」で構成される世帯。

※ただし、以下の世帯は対象外です。

  (1)令和5年度において「世帯全員の住民税が非課税」または「世帯の中で住民税が課税されている方の全員が均等割のみ課税」で構成され、本市または他市区町村で、令和5年度から令和6年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯(未申請および受給を辞退した世帯を含む)

 (2)令和6年度の住民税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている方のみで構成される世帯

 対象外の例

 ・妻と子からなる非課税世帯だが、単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている。

 ・大学生が下宿して単身の非課税世帯だが、親(住民税課税)に扶養されている。

 扶養の確認は令和5年の年末時点で判断します。ご家族の年末調整や確定申告の内容をご確認ください。

 

3 支給額

(1)1世帯あたり10万円

(2)18歳以下の児童を扶養する支給対象の世帯で、児童1人当たり5万円

4 支給手続き

 給付内容や確認事項が書かれた確認書を、支給の可能性がある世帯へ令和6年7月下旬以降に順次発送予定です。提出方法などの詳細は決まり次第このホームページにてお知らせします。

 

確認書が届かない方で対象世帯と見込まれる場合

 課税状況に変更があった場合等、対象世帯と見込まれるものの確認書が届かない場合は申請が必要になります。申請方法や申請場所などの詳細は決まり次第このホームページにてお知らせいたします。

対象世帯と見込まれる方の例

  1. 修正申告等で令和6年度の課税状況に変更があり、住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯
  2. 令和6年度1月2日以降に他市町村より転入した世帯

 

5 受付期限

令和6年10月31日(木曜日)

6 配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和6年6月3日以前に現在の住居地(刈谷市内)に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。

 ※住民票上の世帯主が既に給付金を受給している場合でも、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合がありますのでご相談ください。

(1)対象となる要件

次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
  2. 女性相談センターから配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
    ※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。
  3. 令和5年12月2日以降に住民票が現在の居住地(刈谷市内)へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
  4. 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
    ※女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。

(2)必要書類

 配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の提出が必要です。

 提出書類の例

 ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等

 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書

 ・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書

7 給付金の返還について

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合は、給付金返還の対象となります。

8 定額減税補足給付金(調整給付金)について

 下記ページからご確認いただけます。

 

9 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  1. ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  2. 給付のために手数料などの振込を求めること
  3. 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること

 自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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