【受付終了】令和6年度刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)について

ページID1018342  更新日 2024年12月9日

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新着情報

 最新情報や詳細については、随時更新します。

 ・令和6年度刈谷市物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯)は、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しました。

 

1 目的

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対し、負担を軽減するため給付金を支給します。

 この給付金は、法令により、所得税等を課されない、および差押禁止等の対象となっております。

2 支給対象

 以下2つの要件を満たす世帯が対象となります。

 (1)令和6年6月3日時点で刈谷市に住民登録されている世帯

 (2)令和5年度住民税では課税されていた世帯で、新たに令和6年度において「世帯全員の住民税が非課税」または「世帯の中で住民税が課税されている方の全員が均等割のみ課税」で構成される世帯。

※ただし、以下の世帯は対象外です。

  (1)令和5年度において「世帯全員の住民税が非課税」または「世帯の中で住民税が課税されている方の全員が均等割のみ課税」で構成され、本市または他市区町村で、令和5年度から令和6年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯(未申請および受給を辞退した世帯を含む)

 (2)令和6年度の住民税における課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている方のみで構成される世帯

 対象外の例

 ・妻と子からなる非課税世帯だが、単身赴任の夫(住民税課税)に扶養されている。

 ・大学生が下宿して単身の非課税世帯だが、親(住民税課税)に扶養されている。

 扶養の確認は令和5年の年末時点で判断します。ご家族の年末調整や確定申告の内容をご確認ください。

 

3 支給額

(1)1世帯あたり10万円

(2)18歳以下の児童を扶養する支給対象の世帯で、児童1人当たり5万円

4 給付金の返還について

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合は、給付金返還の対象となります。

5 定額減税補足給付金(調整給付金)について

 下記ページからご確認いただけます。

 

6 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 刈谷市物価高騰対応重点支援給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

 国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  1. ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  2. 給付のために手数料などの振込を求めること
  3. 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること

 自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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