生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立支援法の施行により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方に対し、生活保護に至る前の段階で、自立相談・住居確保給付金等の支援やその他必要な情報の提供及び助言を行い自立の促進を図るものです。
こんな時にご相談ください
- 「仕事がみつからない」
- 「しばらく仕事をしていない」
- 「求職活動の仕方がわからない」
- 「仕事を辞めて家賃の支払いができない」
- 「生活資金が少なくなってきている」
- 「家計のやりくりに困っている」
- 「引きこもりやニートで悩んでいる」など
支援の内容
自立相談支援事業
相談支援員が、お困りの内容をお聞きし、解決のためにどういった支援が必要か、ご本人とともに考え、問題解決に向けた具体的なプランを作成します。すぐに仕事に就くことが可能な方は、ハローワークと連携した就労支援を行います。
住居確保給付金
離職・廃業から2年以内の方で住居を失った又は失うおそれのある方を対象として、求職活動を行うことを条件に、原則3か月を限度に家賃額の全額又は一部を基準の範囲で支給し、安定した求職活動を行えるよう支援します。
なお、令和2年4月20日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等で収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となります。
詳しくは、住居確保給付金のページをご覧ください。
就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」「人とのコミュニケーションがうまく取れない」など、すぐに仕事に就くことが難しいという方に、プログラムに沿って、就労に必要な基礎能力を養う訓練を行います。
一時生活支援事業
一定の住居を持たず、経済的にもお困りで、就労等により自立を目指す方に対し、一定期間、宿泊場所や食事の提供を行います。
支給には要件があります。詳しくはお問い合わせください。
家計改善支援事業
家計状況等を詳しくお聞きし、家計に関する問題の解決を図りながら、再び同じ問題が起きないよう、ご本人自らの力で家計を管理できるようになることを目指して支援します。
子どもの学習・生活支援事業
生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の子どもとその保護者に対して、学習支援をはじめ、家庭や学校を訪問し生活習慣の改善等を支援します。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。