生活保護
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護とは
生活保護は、国が生活に困窮する人に、その程度に応じて必要な金銭または現物を支給し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。
生活保護を受給した際には自動車の所有や使用が制限されるなどの一定のルールを守っていただく必要があります。
- 資産の活用 預貯金、生命保険、損害保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず自分たちの生活のために処分などして活用できるものは活用することが要件となります。現在お住まいの住宅や自動車、生命保険など、一定の条件のもと保有が認められることがあります。
- 能力の活用 働く能力がある人は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。
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生活保護のしおり (PDF 834.3KB)
生活保護制度を簡易的に案内した資料です。
制度の詳細を把握したい人は生活福祉課窓口でご相談ください。 - 厚生労働省 生活保護制度について(外部リンク)

- 厚生労働省 子どもの進路支援について(※基準額等は変更になる場合があります。)(外部リンク)

被保護者へのご案内
スマートフォンやパソコンを使って、マイナポータル(ぴったりサービス)から24時間365日(メンテナンス時除く)以下のお手続きができます。
医療機関の受診連絡(医療券の交付申請)
被保護者(刈谷市で生活保護を受けている人、以下同じ)が医療機関を受診するときに必要な医療券の申請手続きです。
生活保護法指定医療機関へのご案内
通院連絡の頻度
被保護者の通院に際して、以下の時に市役所から電話で通院連絡をいたします。
- 初めて受診するとき
- 治療終了(転帰)後、再度初診として受診するとき
- 医療券の内容に変更があるとき
資格確認の方法
マイナンバーカードによる保険証利用登録をした被保護者は、医療券/調剤券が紙で発行されないためオンラインで資格情報を閲覧してください(医療扶助オンライン資格確認対応医療機関のみ)。
それ以外の者は、引き続き医療券/調剤券を紙で発行し、郵送いたします。
医療券/調剤券の発行依頼
資格確認ができない被保護者が受診した際の医療券/調剤券の発行は、下記サイトより依頼してください。
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
