生活保護

ページID1003704  更新日 2026年1月23日

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生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護とは

生活保護は、国が生活に困窮する人に、その程度に応じて必要な金銭または現物を支給し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。

生活保護を受給した際には自動車の所有や使用が制限されるなどの一定のルールを守っていただく必要があります。

  1. 資産の活用 預貯金、生命保険、損害保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず自分たちの生活のために処分などして活用できるものは活用することが要件となります。現在お住まいの住宅や自動車、生命保険など、一定の条件のもと保有が認められることがあります。
  2. 能力の活用 働く能力がある人は、その能力に応じて働く(働いていない場合は、働くための最善の努力をする)ことが必要です。

被保護者へのご案内

スマートフォンやパソコンを使って、マイナポータル(ぴったりサービス)から24時間365日(メンテナンス時除く)以下のお手続きができます。

医療機関の受診連絡(医療券の交付申請)

被保護者(刈谷市で生活保護を受けている人、以下同じ)が医療機関を受診するときに必要な医療券の申請手続きです。

収入申告書(1年分)

生活保護受給中に得るあらゆる種類の収入(給与、年金、仕送り、贈与など)を届け出る手続きです。

生活保護費以外に何らかの収入がある人は(収入有)、生活保護費以外に一切入金がない人は(収入無)を、それぞれ以下サイトより手続きしてください。

資産申告書

被保護者が持っている(使っている)資産について届け出る手続きです。

金融機関の取引履歴がわかる書類(通帳など)や賃貸借契約書も以下リンク内の添付書類をアップロードするページで提出します。

同意書

生活保護を受けるにあたって個人情報の使用に同意することを届け出る手続きです。

確認書

生活保護を受けるにあたって重要な項目について確認したことを届け出る手続きです。

収入申告書(1か月分)

生活保護受給中に得るあらゆる種類の収入(給与、年金、仕送り、贈与など)を届け出る手続きです。

生活保護費以外に何らかの収入がある人は(収入有)、生活保護費以外に一切入金がない人は(収入無)を、それぞれ以下サイトより手続きしてください。

毎月提出する人が使用します。

家主、地主及び住宅管理者へのご案内

家賃証明書

生活保護を受けるにあたって必要な書類です。本書面の記入を求められた際は、家主等がすべて記入してください。

生活保護法指定医療機関へのご案内

通院連絡の頻度

被保護者の通院に際して、以下の時に市役所から電話連絡をいたします。

  • 初めて受診するとき
  • 治療終了(転帰)後、再度初診として受診するとき
  • 医療券の内容に変更があるとき

資格確認の方法

マイナンバーカードによる保険証利用登録をした被保護者は、医療券/調剤券が紙で発行されないためオンラインで資格情報を閲覧してください(医療扶助オンライン資格確認対応医療機関のみ)。

それ以外の者は、引き続き医療券/調剤券を紙で発行し、郵送いたします。

医療券/調剤券の発行依頼

資格確認ができない被保護者が受診した際の医療券/調剤券の発行は、以下サイトより依頼してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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