戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページID1002404  更新日 2023年4月3日

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第11回特別弔慰金の申請受付を終了しました

令和5月3月31日(金曜日)で申請受付を終了しました。

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

平成27年に戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法が改正され、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。今回は令和2年4月1日を基準とする第十一回特別弔慰金となります。
 

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の1~4の先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、

 順位が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間をすぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口

刈谷市役所福祉健康部生活福祉課生活支援係(刈谷市役所1階)

請求時に必要な書類等

身分証明書等

下記1から3に記載した書類のうち、1つをお持ちください。

1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)) 1つ

2.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等) 2つ

 ※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの

3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等) 1つ の計2つ

 

請求書類等

(請求書類については生活福祉課に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本」は必須です。その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるが申請者が変わる等の状況により、提出していただく書類が異なります。

請求者ご本人が来庁できない場合

施設に入所中であるなど、請求者ご本人が来庁できない場合は、代理人による請求手続も可能です。代理人による請求手続をする場合は、次の委任状に必要事項をご記入のうえ、請求手続時にお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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