バリアフリー改修工事費補助制度(事業所向け)

ページID1007238  更新日 2024年5月24日

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概要

市民があらゆる施設を円滑に利用できるようにするため、小売店や医療施設、金融機関などの対象施設のバリアフリー改修工事に関し、最高50万円の補助金を交付します。

本制度は、事業所向けです。

高齢者が居住する住宅のバリアフリー化工事に関する補助金は、下記リンク先をご覧ください。

身体障害者が居住する住宅の改修費の一部を支給する制度は、下記リンク先をご覧ください。

対象施設

病院、診療所、助産所、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、普通銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、物品販売店、飲食店、理容店、美容店、公衆浴場などの事業所で建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないもの
(注)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による営業の許可等が必要なものは除く

改修工事の内容

  • 廊下、階段、通路、便所などの段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置、その他移動動作の補助又は危険防止に関する工事
  • 通路や開口部の幅の拡張など移動しやすくするための工事

手すり

補助金の額

改修に要した経費の2分の1の額で、一施設に対し上限が50万円です。

手続き

  1. 建築課に「人にやさしい街づくり推進事業補助金交付申請書」(下の「ダウンロード」より入手可)に次に掲げる図書を添えて提出してください。
    1. 施設の概要(案内図・配置図・平面図)
    2. バリアフリー改修工事計画書(改修箇所の着手前の状況写真・改修箇所図・改修計画図その他改修方法を示す図書・改修工事に要する経費の見積書)
    3. 市税の完納証明書
    4. 委任状(施工業者等が手続きを代行する場合に必要。下の「ダウンロード」より入手可)
  2. 工事終了後、建築課に「人にやさしい街づくり推進事業実績報告書」(下の「ダウンロード」より入手可)に次に掲げる図書を添えて提出してください。
    1. 改修工事費の領収書の写し又はこれに類するもの(他の工事費がある場合は、内訳に対象工事分明記)
    2. 工事完了後の写真
    3. 請求書(下の「ダウンロード」より入手可)

その他

当該補助事業においては、補助金の代理受領ができます。ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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