老朽空き家除却費補助金

ページID1007232  更新日 2023年4月1日

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概要

管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。

  1. 1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
  2. 個人が所有するものであること。
  3. 所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。

別表一覧

  • ア 住宅(イ又はウに該当するものを除く。) 別表第1
  • イ 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第2
  • ウ コンクリートブロック造又は補強コンクリートブロック造の住宅 別表第3

補助対象者

次のいずれにも該当する個人であること。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    • ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
    • イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

対象事業

次の要件のいずれにも該当する工事であること。

  1. 解体業者が除却する工事であること。
  2. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
  3. 建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。
  4. 空家法第22条第3項による命令を受けて行うものでないこと。
  5. 公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。
  6. 他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。
  7. 交付の決定後に着手する工事であること。

対象経費及び補助金の額

空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。

判定申請

判定申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、刈谷市役所建築課まで提出してください。刈谷市職員にて現地調査を実施し、判定結果を通知します。

  1. 位置図及び配置図
  2. 空き家の外観写真(複数の方向から撮影したもの及び損傷状況が分かるもの)

交付申請

判定申請において補助対象空き家に該当する旨通知を受けた後であって、除却工事に着手する前に、交付申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、刈谷市役所建築課まで提出してください。

  1. 事業計画書
  2. 空き家の登記事項証明書又は所有者及び建築年次が確認できる書類
  3. 除却工事の見積書の写し(補助対象経費の額が分かるものに限る。)
  4. 共有であり、若しくは所有権以外の権利が設定され、又は所在する土地の所有者若しくは当該土地の所有者と同等の権利を有する者が補助対象者である空き家にあっては、委任状【該当する場合のみ】

実績報告

除却工事が完了したときは、工事が完了した日から30日を経過する日までに、実績報告書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、刈谷市役所建築課まで提出してください。

  1. 除却工事の契約書の写し又はこれに類するもの
  2. 除却工事の領収書の写し又はこれに類するもの
  3. 除却前及び除却完了後の全景写真

留意点

  • 予算には限りがありますので、予算が無くなり次第、受付を終了します。
  • 現地調査等を実施することから、申請を検討されている場合は事前にご連絡ください。
  • 申請に係る添付について、その他市長が必要と認める書類が必要な場合があります。

なお、詳細は別添のチラシをご覧ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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