ブロック塀等撤去費補助制度

ページID1007239  更新日 2024年4月2日

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平成31年4月1日から、補助金の代理受領制度の創設と補助金額の拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
各様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

刈谷市では、地震による災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、道路(個人敷の通路を除く)及び公共施設(学校、公園等)の敷地に面する高さ1メートル以上のブロック塀等の撤去を行う場合に、補助金を交付します。

補助対象

刈谷市内に存するブロック塀等の所有者が、道路、通学路、避難道路、緊急輸送道路又は公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等のうち、その境界から2メートル以内に設置された部分の撤去を行う場合に補助金を交付します。
ただし、補助金の交付を受けることができるのは、一団の土地につき1回限りです。

ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む)で、道路からの高さが1メートル以上のものをいいます。(一見して塀の種類がブロック塀等と判断できない場合は、塀の一部を削っていただくなど、ブロック塀等であることがわかる資料を補助申請時に添付していただくことがあります。)

補助金額

1.通学路、避難道路又は緊急輸送道路に面するブロック塀等

ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の4分の3の額とし、15万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、7万5千円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の3/4の額 10万円×3/4=7万5千円 が補助額となる。)

2.道路又は公共施設の敷地に面するブロック塀等

ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。
ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

例)ブロック塀等を長さ15メートルを撤去予定で、経費が10万円の場合は、5万円の補助になります。
(ブロック塀15メートル×1万円=15万円及び、経費10万円のいずれかの少ない額の1/2の額 10万円×1/2=5万円 が補助額となる。)

手続方法

  1. 建築課に「ブロック塀等撤去補助金交付申請書」を必要書類(チェック表参照)と一緒に提出してください。
  2. 建築課が、現地調査、書類審査を行い、「決定通知書」を発行します。
  3. 工事開始
  4. 工事終了後、建築課に「ブロック塀等撤去実績報告書」を必要書類(チェック表参照)と一緒に提出してください。
  5. 建築課が、現地調査、書類審査を行い、補助金を交付します。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

その他

工事完了写真について

工事完了写真には、「新たなフェンス等の設置後」のものではなく、既存ブロック塀等の「撤去後」のものを添付してください。

ブロック塀等の撤去を行った施工業者等の公表について

刈谷市のブロック塀等撤去費補助制度を利用してブロック塀等の撤去を行ったもので、申請者と施工業者の同意が得られたものについては、下記にて実績を公表しております。
ブロック塀等の撤去を検討する際の参考にしてください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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