アスベスト対策費補助制度

ページID1007240  更新日 2024年5月16日

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概要

建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。

補助対象

吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物。
(建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと)

※吹付けアスベスト等とはレベル1の石綿含有吹付け材を指します。
 レベル2(石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材)及びレベル3(成形板等)は対象外です。

補助金の額

  • 分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。
  • 除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)。

手続き

  1. 「刈谷市アスベスト対策費補助金交付申請書」の他に次に掲げる図書を添えて提出して下さい。
    1. 位置図、区域図、配置図及び平面図(分析調査の場合は除く。)
    2. 対象建築物の所有権を証する書面(分譲マンションの場合は、決議を証する書面)
    3. 対象建築物に係る確認通知書及び検査済証の写し
    4. 対象経費の複数の見積書
    5. 現況写真
    6. アスベストが吹き付けられていることを証する書類(分析調査の場合は除く)
    7. その他市長が必要と認めるもの
  2. 建築課が現地調査、書類審査を行い、「決定通知書」を発行します。
  3. 工事開始
  4. 分析調査及び除去等終了後、「刈谷市アスベスト対策費完了実績報告書」に次に掲げる図書を添えて提出して下さい。

分析調査の場合

  • ア 分析調査の結果報告書
  • イ 資料の採取状況が確認できる写真
  • ウ 分析調査に要した経費の領収書の写し又はこれに類するもの及び支払内訳書
  • エ 契約書の写し又はこれに類するもの
  • オ 分析調査の請負者からの請求書その他の書類の写し
  • カ その他市長が必要と認めるもの

除去等の場合

  • ア 除去等の結果報告書
  • イ 工事着手前、工事の施行状況及び工事完了後の写真
  • ウ 除去等に要した経費の領収書の写し又はこれに類するもの及び支払い内訳書
  • エ 契約書の写し又はこれに類するもの
  • オ 除去等の請負者からの請求書その他の書類の写し
  • カ その他市長が必要と認めるもの

不明な点・詳細は建築課までご相談下さい。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。また提出前に建築課にご相談下さい。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

その他

当該補助事業においては、補助金の代理受領ができます。ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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