刈谷市民有地緑化補助事業のご案内

ページID1007234  更新日 2023年5月1日

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刈谷市では、市内の民有地の緑化の推進を図り、刈谷が緑にあふれ、やすらぎと潤いを与える街となるため、緑化推進基金を設置し、基金を運用して平成21年4月1日から補助事業を開始しました。緑化推進基金を活用して、あなたの家庭や職場に緑を増やしませんか。

補助対象事業及び補助金額等は次のとおりです。

生垣設置事業

要件

住宅、店舗、事務所、工場又は駐車場の用に供する土地内の道路に面した所に高さ90センチメートル以上の樹木を新たに植栽する事業であって、その延長が3メートル以上で、かつ、植栽延長1メートルにつき2本以上の割合で植栽するものをいう。

補助金額

「樹木の購入及び植栽工事等に要した経費の3分の2」と「植栽延長(m)×5千円」を比較してどちらか少ない方の額(限度額7万5千円)

屋上緑化事業

要件

建築物の屋上等に樹木等を新たに植栽する事業(プランターを使用する場合にあっては、1基当たりの容積が100リットル以上のものを使用するものに限る。)であって、その緑化対象面積が3平方メートル以上であるものをいう。

補助金額

「樹木等の購入及び植栽工事等に要した経費の3分の2」と「緑化対象面積(平方メートル)×2万円」を比較してどちらか少ない方の額(限度額50万円)

壁面緑化事業

要件

建築物及び工作物の道路に面した壁面に樹木等を新たに植栽する事業であって、その緑化対象面積が3平方メートル以上であるものをいう。

補助金額

「樹木等の購入及び植栽工事等に要した経費の3分の2」と「緑化対象面積(平方メートル)×1万円」を比較してどちらか少ない方の額(限度額25万円)

※樹木等とは、樹木、芝、地被類、つる性植物等で多年性の植物のこと。
※緑化対象面積とは、都市緑地法施行規則で定める方法により算出した面積をいう。
※補助金の交付を受けた者は、5年以上緑化の維持に努めること。

補助が受けられる方

  • 市内に住所を有する方及び店舗・土地等を有する方で、補助対象事業を市内の民有地において実施する方(借地の場合は土地所有者の方の承認が必要です)
  • 市税を完納している方
  • 上記のほか、過去に補助金を受けた民有地でないこと。(補助金の交付は、1敷地等につき1回限りです)

申請手続き等について

  • 補助金の申請手続き等の詳細については、刈谷市民有地緑化補助事業のご案内(パンフレット)をご覧ください。なお、申請書関係書類は、下記よりダウンロードできます。
  • 申請書は、毎年度3月1日までに提出してください。
  • 実績報告書は、事業完了後速やかに(年度末は3月20日まで)提出してください。

ご注意ください!!

  • 補助を受ける場合には、事前申請が必要です。必ず工事前にご相談ください
  • 申請日に、既に工事の契約を済ませている場合は、補助金交付対象外になります。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

公園緑地課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1023 ファクス:0566-23-9331
公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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