死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出をしてください。
1 届出期間
亡くなった事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
※7日目が市役所閉庁日の時は、翌開庁日が期限となります。
2 届出人
届出人は、次の届出人の順序によりますが、できるだけ近い親族の方にお願いします。
※届書の「届出人」欄に署名が必要です。
届出人の順序
- 同居の親族
- 同居の親族以外の同居者
- 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
上記以外で届出人になれる方
- 同居の親族以外の親族
- 後見人、保佐人、補助人または任意後見人及び任意後見受任者
3 届出場所
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地の市区町村役場
刈谷市の受付場所及び受付時間
- 市役所市民課、富士松支所:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
- 閉庁時間の受付窓口
休日・夜間受付(市役所1階東側) 24時間受付
富士松支所 17時15分~21時00分
4 届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死亡検案書の添付のもの)
5 注意事項
- 葬儀、火葬等で青山斎園を利用される方は、葬儀の日時が決まり次第、届出前に青山斎園の利用予約をしてください。
- お亡くなりになった方の住所が刈谷市内の場合は、市役所での必要な手続きのご案内を1週間程で、お亡くなりになった方の世帯主様宛に送付します。
(世帯主様がお亡くなりになった場合は、同一世帯員様へ送付します。同一世帯員がいない場合は届出人様に送付します。) - 休日・夜間受付に死亡届を提出された方は、届出書について訂正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出に伴うお手続きは、開庁時間内にお越しください。
6 死亡に伴うお手続き(詳細は各担当課へお問い合わせください)
死亡に伴う各種手続きをまとめた「おくやみ手続きガイド」を作成しました。
各種手続きにご利用ください。
ダウンロードができない場合は、市役所および富士松支所等で受け取ることができます。
国民年金の手続き(加入者のみ)→国保年金課
国民健康保険資格喪失の手続き→国保年金課
葬祭費の手続き(国民健康保険加入者がお亡くなりになった時)→国保年金課
※上記の手続きは、富士松支所及び休日・夜間受付ではお取扱いしておりません。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。