青山斎園の火葬場・斎場等の利用(予約)方法

ページID1005678  更新日 2024年10月18日

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青山斎園の火葬場・斎場等については、市内・市外の在住を問わず、事前に予約していただくことで利用ができます。

青山斎園予約システムを使用し、火葬場や斎場等を予約します。

火葬場、斎場(通夜・告別式)、待合室等の利用(予約)方法につきましては、次のとおりになります。

市民優先制度について

火葬場の使用において、令和6年4月1日の使用分から市民優先制度を導入します。火葬の開始時間が11時~13時30分の時間帯については、市内区分が適用される条件である次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は使用日の7日前から、それ以外の人は使用日の2日前の21時から予約できるものとします。
なお、9時30分から10時30分及び14時~15時の時間帯については、どなたでも使用日の7日前から予約できます。

【死亡した人の条件】 

(1)死亡した際に市内に住所があった人

(2)死亡した際に介護保険などの住所地特例の適用を受けていた人

※住所地特例とは、市外の住所地特例対象施設などに入所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制度。

【使用する人の条件】 

(3)死亡した人の親族かつ喪主で、市内に住所がある人

葬祭業者のみなさまへ

青山斎園予約システムを使用するには、IDが必要となります。

申請書に必要事項を記入し、刈谷市役所市民課管理係までご提出ください。(郵送またはファクスでも受付可能です)

申請書受付後、1週間程度でID及びパスワードを郵送します。

なお、登録後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届の提出をお願いします。

 

 

手順1 火葬場、斎場等の予約

予約方法

葬祭業者に依頼し、利用日時と場所を予約し利用する場合

葬祭業者が、青山斎園予約システムを使用し、予約を行います。

 

(空き状況はどなたでも確認することができます。)

葬祭業者を通さない個人による予約の場合

直接青山斎園にご連絡ください。

電話番号:0566-21-8178 受付時間:8時30分~17時15分(1月1日を除く)

手順2 死亡届・火(埋)葬許可等の申請

死亡届を提出し、死体(胎)火(埋)葬許可証、刈谷市青山斎園使用許可書を受け取ってください。

※死亡の際、市外に住所を有していた人(死産児にあっては、市外に住所を有する人が出産した死児)に係る使用は、火葬場の使用料が必要になります。

提出先

市民課又は富士松支所(閉庁時間は市役所休日・夜間受付)

手順3 青山斎園(斎場、待合室等)の使用許可申請

利用日当日に青山斎園で斎場、待合室等の使用手続きをしてください。

持ち物

  • 手順2で受け取った死体(胎)火(埋)葬許可証、刈谷市青山斎園使用許可書
  • 斎場、待合室等の使用料(使用する場合のみ)

利用者へのお願い

  • ご遺体にぺースメーカーを装着されている場合は、必ず係員にお申し出ください。
  • 共用場所である火葬場棟・待合ロビー(無料)・廊下などにおいては、スマートフォン、パソコン及びデジタルカメラ等での撮影を禁止しております。(共用場所以外での撮影につきましては、第三者が映り込まないようにご配慮をお願いします。)
  • お返しした火葬許可証は、火葬証明として納骨や分骨等の手続で必要になりますので、大切に保管してください。

 

 

※青山斎園(刈谷市)では、葬祭業者の斡旋・紹介は行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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