お亡くなりになったとき【葬祭費】

ページID1007134  更新日 2022年10月12日

印刷大きな文字で印刷

被保険者がお亡くなりになられたときは、14日以内に届け出をしてください。
また、被保険者がお亡くなりになった場合に、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されますので届け出をしてください。

葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。
葬祭(火葬のみでも可)が終わったあとに申請してください。

葬祭費の額は5万円です。

葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、ページ一番下「関連様式」の申請書を印刷するか、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。申請書に必要事項を記載し、以下の書類等のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
  • 亡くなった方の高齢受給者証(該当の場合のみ)
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 喪主であることが確認できる書類<会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書など>
  • 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカードなど>
  • 喪主または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。) ※喪主が市外にお住まいの場合など、同世帯に属することが市で確認できない場合は、喪主からの委任状をお持ちください。

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?