給水装置の所有者が変更したとき

ページID1007137  更新日 2024年3月29日

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給水装置の所有者がお亡くなりになられたときは、所有者変更の手続きが必要です。

水道(給水装置)の所有者を変更する場合は、「給水装置所有者変更届」に必要事項を記入し、水道料金窓口まで提出してください。郵送での提出も可能です。その際、変更前所有者欄が空欄の場合は受付できません。変更前所有者を確認し、該当者の意思を確認したうえで記入・提出してください。

 

 

変更前所有者の自署または記名押印(法人の場合は記名押印)がもらえない場合は、下記のとおり添付書類を添えて提出してください。

 

添付書類について

変更後所有者の権利関係確認のため、土地の登記事項証明書の写し(登記が終わってない場合は売買契約書の写しでも可)を添付してください。

自署または記名押印をもらえない理由が「変更前所有者死亡のため」の場合であり、変更後所有者が親族の場合は、土地の登記事項証明書または変更前所有者との関係性がわかる書類の提示でも受付可能です。

水栓番号や変更前の給水装置所有者がわからないとき

水栓番号がご不明な場合は水道料金窓口にお問い合わせいただき、記入したうえでのご提出をお願いします。

また、変更前所有者がご不明な場合は、水道課窓口または水道料金窓口でご確認ください。その際は必ず身分証明書をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道料金窓口
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1027 ファクス:0566-23-2070
水道料金窓口へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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