世帯主変更届

ページID1007133  更新日 2023年5月9日

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世帯主の方がお亡くなりになり、世帯主に変更があった場合は、14日以内に届け出をしてください。

世帯主の方が死亡、転出、転居されたとき、世帯主に変更があった場合は、世帯主が変わってから14日以内に世帯主変更届をしてください。

  • ※郵送による世帯主変更の手続きは受付できません。
  • ※世帯主が亡くなったとき、残る世帯員がおひとりの場合は世帯主変更届は必要ありません。

1.届出人

  • 世帯主
  • 同一世帯の方

上記以外の方が手続きする場合は、世帯員からの委任状が必要となります。

2.届出に必要なもの

  • 住民異動届(届出書は窓口にあります)
  • 届出人の運転免許証などの本人確認書類
  • その他
    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

3.届出場所

市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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