後期高齢者医療制度の届け出
被保険者がお亡くなりになった場合に、葬祭を行った人(喪主)に5万円が支給されますので届け出をしてください。
こんなときは届け出てください
次のような場合は、届け出が必要になりますので、国保年金課(刈谷市役所1階)で手続きを行ってください。
住所異動(転入・転出など)や戸籍の届出(出生、死亡など)に伴う一部手続きについては、富士松支所でも手続きができます。
- 県外に転出するとき
- 県外から転入するとき
- 県内で住所が変わったとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 死亡したとき
- 65歳から74歳までの一定の障害のある方で、後期高齢者医療制度に加入するとき
- 65歳から74歳までの一定の障害のある方で、後期高齢者医療制度から他の医療制度へ変わるとき
- 65歳から74歳までの方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき
- 高額療養費、高額医療・高額合算療養費を受けるとき
- やむを得ず、被保険者証等を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
- 交通事故で被保険者証等を使ったとき
必要なもの(書類等)など、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ「手続きが必要な場合」をご覧ください。
関連様式
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。