国民健康保険税の概要と算定方法

ページID1003188  更新日 2023年6月23日

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国民健康保険税の税率等【令和5年度】

国民健康保険税は、地方税法に基づき、世帯ごとにその世帯に属する被保険者につき算定した次の3つの課税額の合算額です。

  • 基礎課税額
  • 後期高齢者支援金等課税額
  • 介護納付金課税額<40歳以上65歳未満の人のみ>

それぞれの課税額は、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額から算定することになっており、愛知県が示した標準保険税率を参考に、各市町村が保険税率(額)を決定します。

基礎課税額(医療分)

所得割額
[総所得金額等-基礎控除額43万円《注釈》]×5.3%
均等割額

1人あたり26,000円×被保険者数

※未就学児は2分の1軽減

平等割額
1世帯あたり20,000円

課税限度額(世帯ごとの課税上限額):65万円

《注釈》前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。以下の後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額についても同様です。

  • 2,400万円を超え2,450万円以下の場合:29万円
  • 2,450万円を超え2,500万円以下の場合:15万円
  • 2,500万円を超える場合:0円

後期高齢者支援金等課税額

所得割額
[総所得金額等-基礎控除額43万円]×1.7%
均等割額

1人あたり4,000円×被保険者数

※未就学児は2分の1軽減

平等割額
1世帯あたり4,000円

課税限度額:20万円(令和6年度課税分は22万円)

介護納付金課税額(介護保険分)<40歳以上65歳未満の人のみ>

所得割額
[総所得金額等-基礎控除額43万円]×1.8%
均等割額
1人あたり10,800円×40歳以上65歳未満の被保険者数
平等割額
1世帯あたり3,600円

課税限度額:17万円

「総所得金額等」とは

国民健康保険税の所得割額の算定に用いる「総所得金額等」は、原則として市町村民税の総所得金額等が用いられます。

所得の種類や計算方法については、「個人の市県民税:所得の種類」のページをご覧ください。

総所得金額等(イメージ)

控除の考え方

国民健康保険税の所得割額の算定に用いる所得の額は、市県民税の課税所得金額と異なり、以下の各種「所得控除」は適用せず、基礎控除額43万円(最大)のみ総所得金額等から控除します。

  • 「所得控除」として適用しないもの
    社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、寄付金控除

「配当所得」と「株式の譲渡所得」の取扱い

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、所得税や市・県民税の譲渡割等の還付を受けるために株式等の譲渡所得等を確定申告した場合は、その申告内容が国民健康保険税に影響します。所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択された場合は、市・県民税の申告内容をもとに国保税を計算します。

詳しくは「株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響」のページをご覧ください。

国民健康保険税の納め方

保険税の納税義務者は世帯主です。
国民健康保険税は、世帯ごとに、世帯主に対して課税されます。
世帯主が職場の健康保険などに加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯の中に国保の被保険者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。

保険税は被保険者の年齢によって納め方が異なります。

40歳未満の人

基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額をあわせて、国保の保険税として納めます。

  • 国民健康保険税=基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額
年度途中で40歳になる方は、40歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)から介護保険分を納めます。
この月に介護保険分を上乗せして計算しなおしますので、年度途中で税額が増額することになります(世帯の介護保険分が課税限度額に達している場合を除く。)。税額更正した通知書は、誕生月以降に送付します。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)

基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額をあわせて、国保の保険税として納めます。

  • 国民健康保険税=基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額+介護納付金課税額
年度途中で65歳になる方は、あらかじめ65歳の誕生月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護保険分を計算して年税額を算出していますので、税額の変更はありません。

65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)

基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額をあわせて、国保の保険税として納めます。介護保険料は別に納めます。

  • 国民健康保険税=基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額
  • 介護保険料
75歳の誕生日当日から、国民健康保険を抜けて「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。
年度途中で75歳になる方は、あらかじめ75歳の誕生月の前月までの国民健康保険税を計算して年税額を算出していますので、税額の変更はありません。

国民健康保険税の納付方法と納期限

保険税は、口座振替による納付、納付書による納付、年金からの天引き(特別徴収)による納付のいずれかにより納めていただきます。

詳しくは「国民健康保険税の納付方法と納期限」のページをご覧ください。

年度途中で国保に加入したとき・やめたとき

国民健康保険税は4月から翌年3月の年度単位で税額を算出するため、年度途中で国保に加入したときややめたときは、月割で保険税を再計算し税額更正を行います。

加入したときは加入月から計算し、やめたときはやめた月の前月までの保険税を再計算します。なお、計算の基準となる月は、届出した月ではなく、国民健康保険に加入またはやめた月です。

  • 年度途中で加入したときの保険税=年間保険税×加入した月から3月までの月数÷12
  • 年度途中でやめたときの保険税=年間保険税×4月からやめた月の前月までの月数÷12

国民健康保険税の軽減措置について

国民健康保険税は被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、所得が一定基準以下の世帯に係る保険税負担の軽減を図るための措置があります。

また、後期高齢者医療制度への移行に伴い、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税に急激な変動が生じないよう、いくつかの軽減および減免措置を設けています。

詳しくは「国民健康保険税の軽減措置」のページをご覧ください。

国民健康保険税の減免制度について

国民健康保険税は、災害その他特別の事情がある者のうち必要があると認めたものに対して、申請に基づき減免することができます。

詳しくは「国民健康保険税の減免制度」のページをご覧ください。

国民健康保険税の試算【令和5年度】

以下の国民健康保険税試算ソフト(エクセル)で、国民健康保険に加入した場合の令和5年度国民健康保険税の税額の試算ができます。

なお、税額の計算は、加入者全員が1年間、国民健康保険に加入するものとして計算します。
次の項目には対応しておらず、あくまでも概算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。

  • 未就学児に係る「均等割額」の軽減措置
  • 低所得世帯の軽減や、後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置など
  • 年度途中で40歳、65歳、75歳になる場合など、保険税の月割計算が必要な場合
  • 分離課税所得や専従者控除がある場合
  • 加入者それぞれの加入月が異なる場合

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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