市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
たばこの価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入する消費者の方に税金を負担していただいています。
納税義務者
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売販売業者
税額の算出方法
市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率
たばこ税の税率
紙巻たばこ
市、県および国のたばこ税の税率は次のとおりです。
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
税率(1,000本あたり)
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期間 |
市たばこ税 |
県たばこ税 |
国たばこ税 |
たばこ特別税 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
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令和3年10月1日から令和9年3月31日まで |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
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令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,302円 |
820円 |
15,744円 |
|
令和10年4月1日から令和11年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,802円 |
820円 |
16,244円 |
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令和11年4月1日以降 |
6,552円 |
1,070円 |
8,302円 |
820円 |
16,744円 |
旧3級品紙巻たばこ(わかば、エコー、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
旧3級品紙巻たばこの税率は、たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止され、4段階に分けて税率が引き上げられました。令和元年10月からは紙巻たばこと同じ税率が適用されています。
たばこ税の手持品課税
紙巻たばこの税率が引き上げられることに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫等で紙巻たばこを販売のために所持している場合は、その所持する紙巻たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、紙巻たばこ何本分に相当するか換算し、市たばこ税の課税を行っています。
現在、加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」をもとに換算していますが、令和7年度の税制改正により、当分の間は、次に定める方法により換算することになります。
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区分 |
加熱式たばこの重量 |
紙巻たばこ |
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|---|---|---|---|
| 現行 |
加熱式たばこ(注1) |
0.4グラム |
0.5本 |
| 改正後 |
紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ |
0.35グラム(注2) |
1本 |
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上記以外の加熱式たばこ |
0.2グラム |
1本 |
(注1)「価格」の換算方法は、紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算します。
(注2)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算します。
経過措置期間中における換算方法
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)を経て、次のとおり段階的に移行されます。
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期間 |
現行の換算本数(注1) |
新換算本数(注2) |
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|---|---|---|---|
|
現行 |
令和8年3月31日まで |
現行の換算本数×1.0 |
ー |
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改正後 |
令和8年4月1日から令和8年9月30日まで |
現行の換算本数×0.5 |
新換算本数×0.5 |
|
令和8年10月1日以降 |
ー |
新換算本数×1.0 |
(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。
(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
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