国民年金 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする保険料の免除

ページID1003207  更新日 2024年2月22日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、令和4年度までの国民年金保険料免除申請が可能です。

免除や納付猶予にかかる所得の基準や申請方法など、詳しくは日本年金機構ホームページまたは年金の窓口(年金事務所、お住まいの市町村の国民年金担当窓口)にお尋ねください。

対象となる方

次のいずれにも該当する方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み《注釈》が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
    • 《注釈》:所得の見込みは、収入が減少した任意の月の収入額(減収後の額が最も低い月など)を12か月分(年額)に換算し、経費等を控除し算出します。

免除等の対象となる期間

申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

保険料免除・納付猶予の申請

対象期間および簡易な所得見込額の計算に用いることができる月の期間《注釈》
対象期間 「任意の1か月」の期間

令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)

令和2年2月から令和3年7月までのいずれかの月

令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)

令和2年2月から令和4年7月までのいずれかの月
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月) 令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月
  • 《注釈》「簡易な所得見込額の計算に用いることができる月の期間」とは、所得の申立書の所得見込額計算シートに記載する「任意の1か月」の期間のことです。次の学生納付特例においても同様。

学生納付特例の申請

対象期間および簡易な所得見込額の計算に用いることができる月の期間
対象期間 「任意の1か月」の期間

令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)

令和2年2月から令和3年4月までのいずれかの月

令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)

令和2年2月から令和4年4月までのいずれかの月

令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)

令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

郵送時の送付先

〒460-8790 名古屋市中区錦1丁目18番地22 名古屋ATビル
日本年金機構 名古屋広域事務センター あて

  • 申請書の記入方法等が分からない場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類(任意の1か月分の給与明細書、契約解除通知書等の写し、事業所の業務帳簿の写しなど)を市役所国保年金課窓口にお持ちのうえご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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