刈谷市排水設備工事指定工事店規則等の一部改正について

ページID1018039  更新日 2024年5月15日

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概要

 事業所ごとに選任する責任技術者について他の愛知県内の事業所との兼任が可能となりました。

改正理由

 指定工事店の基準の見直しに伴い必要があるから。

改正時期

 令和6年5月15日

改正内容

 【刈谷市排水設備工事指定工事店規則の一部改正】

 刈谷市排水設備工事指定工事店規則(平成10年規則第21号)の一部を次のように改正する。

  • 第3条第1項第1号を次のように改める。

 排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに1人以上責任技術者を選任していること。ただし、愛知県内における他の事業所について兼任することを妨げない。 

  • 第3条第1項第3号中「排水設備工事の事業を行う」及び「(以下「事業所」という。)」を削る。
  • 第4条第2項第4号中「専属責任技術者名簿」を「責任技術者名簿」に改める。
  • 第7条第3項第5号中「専属する」を「選任する」に改める。
  • 様式第2号中「専属責任技術者名簿」を「責任技術者名簿」に改める。
  • 様式第7号(裏)中「退職した者」を「解任された者」に改める。
  • 様式第7号(裏)中「採用した者」を「選任された者」に改める。
  • 様式第7号(裏)中「退職年月日」を「解任年月日」に改める。
  • 様式第7号(裏)中「採用年月日」を「 選任年月日」に改める。

 

 【刈谷市排水設備工事指定工事店規則の一部を改正する規則の一部改正】

 刈谷市排水設備工事指定工事店規則の一部を改正する規則(令和元年規則第19号)を次のように改正する。

  • 附則第5項及び第6項中「専属させる」を「選任する」に改める。

 

注意事項

 規則の改正に伴い、様式第2号及び様式第7号が変更になります。

 新たに届出する際は次の様式をご使用ください。

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下水道課
〒448-8501
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