適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関すること

ページID1014921  更新日 2023年9月28日

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適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

 開始後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、原則として国税庁に登録した適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

適格請求書発行事業者名称及び登録番号について

 水道事業及び下水道事業では、下記のとおり適格請求書発行事業者の登録を行いました。

名称:刈谷市水道事業

登録番号:T4-8000-2000-0523

名称:刈谷市下水道事業

登録番号:T5-8000-2000-0852

 

水道事業及び下水道事業に対する請求書の発行について

 水道事業及び下水道事業への物品・工事代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方には、令和5年10月以降、適格請求書(インボイス)による請求をお願いしております。

 下記様式例を参考にしてください。

水道事業様式例

下水道事業様式例

(参考 一般会計・特別会計様式)

 なお、以下の要件をすべて満たしたものであれば、この様式例によらない請求書でも適格請求書(インボイス)として使用可能です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 適格請求書(インボイス)の交付を受ける受領者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引に係る資産または役務の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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