障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用に関する様式等について
就労関係
就労移行支援又は就労継続支援における復職支援の支給申請について
就労移行支援又は就労継続支援について、通常の事業所に雇用された後に休職からの復職の際に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして支給申請を行う場合にあっては、次に掲げる対象要件を満たしているか確認するため、申請書等の提出に加え、次に掲げる書類の提出が必要になります。
1 対象要件
以下の要件をいずれも満たす場合
- 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
- 休職中に復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
- 休職中に就労系障害福祉サービス を実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
2 提出書類
以下3点の書類の提出が必須です。 (様式任意のため、別添の参考様式をご活用ください。)
- 雇用先企業からの資料
当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
- 休職に係る診断をした主治医からの資料
当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
- 相談支援事業所からの資料
地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関における復職支援が見込めないことを示す書類
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【参考様式】復職支援にかかる確認書(雇用先企業用) (Word 14.5KB)
企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類 -
【参考様式】復職支援にかかる確認書(医療機関用) (Word 12.6KB)
主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類 -
【参考様式】復職支援にかかる確認書(相談支援事業所用) (Word 12.8KB)
地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であることや、地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
請求関係
過誤申立てについて
介護給付費等につきましては、既に支払済の請求情報に誤りがあることが判明した場合や、受給者台帳の修正に伴い給付実績の内容に誤りが発生した場合には、支給決定をした市町村に対して障害福祉サービス事業所より過誤申立てをしていただくことになっており、申立てを受けた市町村は愛知県国保連合会に対して過誤申立書情報を期限までに提出するよう定められております。
つきましては、過誤申立てを行う際には、過誤申立ての円滑かつ適正な処理のため、毎月5日までに刈谷市福祉総務課へファクスするとともに電話にて連絡していただくようお願いいたします。
なお、提出締切日に間に合わなかった過誤申立てにつきましては、翌月分の処理となりますので、あらかじめご了承ください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更・終了)届出書
介護等給付費等につきましては、利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合、利用者負担の上限額管理が必要となります。この場合に利用者負担上限額の管理をする事業所情報を支給決定した市町村にて登録する必要があり、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を期日までに支給決定した市町村に提出する必要があります。
つきましては、利用者負担上限額管理事務依頼を行う際には、利用者負担上限額管理事務の円滑かつ適正な処理のため、毎月5日までに刈谷市福祉総務課へご提出いただくようにお願いいたします。(郵送・ファクスでも可)
なお、提出締切日に間に合わなかった利用者負担上限額管理事務依頼につきましては、翌月分の処理となりますので、あらかじめご了承ください。
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利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 (Excel 13.4KB)
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利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(複数障害児用) (Excel 13.4KB)
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利用者負担上限額管理事務管理終了届出書 (Excel 12.9KB)
障害福祉サービス等関連提出書類
計画(障害児)相談支援給付費支給申請書及び計画(障害児)相談支援依頼等届出書
障害福祉サービスまたは障害児通所支援の申請にあたって計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費を申請する際に「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」を提出してください。
計画(障害児)相談支援給付費を新規に申請する際またはご利用の相談支援事業所を変更する際に「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出」を提出してください。
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【障害福祉サービス】計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号) (Word 50.5KB)
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【障害福祉サービス】計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号) (Word 53.5KB)
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【障害児通所支援】計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号) (Word 49.5KB)
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【障害児通所支援】計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号) (Word 52.5KB)
契約内容報告書
令和8年4月1日以降の契約分に係る以下に掲げる書類については、刈谷市への提出を省略する取扱いとしました。
- 契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書
- 契約内容(地域相談支援受給者証記載事項)報告書
- 契約内容(通所受給者証記載事項)報告書
なお、契約内容報告書の提出は省略されますが、事業所におかれましては契約内容の記録を適切に保存、管理いただきますよう、ご対応をお願いいたします。
請求明細書情報による契約内容の確認ができない場合、提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
