経済的負担軽減

ページID1021156  更新日 2025年9月18日

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(1)医療費

※制度ごとにお問合せ先が異なります。リンク先の機関へお問合せください。

心身障害者医療費助成

 心身障害者の福祉増進を図るため、市が医療費の助成を行っています。

未熟児養育医療費助成

 医師から入院養育の必要があると認められた未熟児に対し、指定養育医療機関において適正な養育を行うことを目的として、必要な医療費の一部を公費で負担します。

自立支援医療(育成・更生医療)

 都道府県の指定を受けた医療機関で特定の医療を受けた場合に、都道府県が医療費を支給します。

小児慢性特定疾病医療費助成

 小児期に小児がんなどの特定の疾病に罹患し、長期間の療養を必要とする児童などの健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、都道府県・政令指定都市・中核市等が指定した指定医療機関において受けた医療について、医療費の自己負担分の一部を助成します。
※刈谷市における申請窓口:衣浦東部保健所
 

愛知県特定疾患医療給付事業

 原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。
※刈谷市における申請窓口:衣浦東部保健所
 

(2)手当

障害児福祉手当

 20歳未満で心身に著しい重度の障害があるために日常生活において自宅で常時特別な介護が必要と診断書等により認められる人に支給されます。

特別障害者手当

 20歳以上で心身に著しい重度の障害があるために日常生活において自宅で常時特別な介護が必要と診断書等により認められる人に支給されます。

特別児童扶養手当

 20歳未満で心身に障害があり、診断書等により支給が認められた児童を養育している人に支給されます。

愛知県在宅重度障害者手当

 心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する人に支給されます。
[1種] 身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人
[2種] 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ35以下)の人もしくは身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定の人
 

刈谷市心身障害者扶助料

 障害者手帳を所持している方に支給されます。

(3)購入補助

補装具費の支給

 障害児・者が身体の障害を補い、車いす等の日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。

日常生活用具費の支給

 障害児・者が、電気式たん吸引器や人工呼吸器用バッテリー等の自力での日常生活を送るための機器を購入する際の費用の一部を支給します。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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