障害者手帳や日常生活におけるサービス

ページID1021155  更新日 2025年9月18日

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障害者手帳

 障害者手帳は、身体障害の身体障害者手帳、知的障害の療育手帳、精神障害の精神障害者保健福祉手帳の3種類に分かれます。

 身体障害者とは、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸(ちょくちょう)、小腸、免疫、肝臓機能のいずれかに何らかの障害があることにより、都道府県知事から身体障害者手帳を交付された人のことをいいます。この手帳は永続的な障害があり、身体障害者福祉法に基づく1級から6級までの障害のある人に対して、障害があることを証明するものです。

 知的障害者は、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の人で日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある人が該当します。
 手帳の名称、内容等は自治体によって異なりますが、名古屋市を除く愛知県では障害の程度によってAからCまでの3段階に区分されます。

 精神障害者とはうつ病、統合失調症、てんかん、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する人のことをいいます。精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度によって1級から3級までに区分されます。

障害児通所支援

 療育の必要性があるお子様について、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害福祉サービスが受けられる可能性があります。

障害福祉サービス

 個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスを受けられる可能性があります。

地域生活支援事業

 障害児・者が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。日中一時支援、移動支援等の障害福祉サービスを受けられる可能性があります。

レスパイト事業

 学校が長期休み(夏休み、冬休み、春休み)の間、身体障害および知的障害のある子どもに日常生活訓練を提供するとともに、介護者が休養するための事業を行います。
 

刈谷市医療的ケア児学校等訪問看護事業

 医療的ケアが必要な児童生徒の保護者負担を軽減するとともに、対象児童(生徒)の学習環境を確保し、自立を促すため、学校等における対象児童(生徒)の医療的ケアに係る訪問看護事業を実施しています。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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