補装具費の支給

ページID1003573  更新日 2023年4月1日

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身体障害児・者(しゃ)が身体の障害を補い、日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。

原則として費用の1割が自己負担となります。

介護保険の対象となる人は、種目によっては介護保険のサービスによる支給が優先になります。

補装具一覧表

補装具の名称

対象となる障害

義肢(義手・義足)

上下肢(じょうかし)機能障害

装具(下肢・体幹(たいかん)・上肢・靴)

上下肢(じょうかし)、体幹(たいかん)機能障害

座位保持装置

体幹(たいかん)機能障害1級

補聴器(高度難聴用、重度難聴用、耳あな型、骨導(こつどう)式)

聴覚障害
※重度難聴用補聴器は3級以上

車椅子(オーダーメイド)

下肢、体幹(たいかん)、平衡、移動機能障害の3級以上

車椅子(レディメイド)

下肢、体幹(たいかん)、平衡、移動機能障害の3級以上

電動車椅子

両下肢機能障害2級以上かつ上肢機能障害など

重度障害者用意思伝達装置

両上下肢(じょうかし)機能障害1級および音声・言語機能障害3級

義眼(ぎがん)

視覚障害

眼鏡

視覚障害

歩行器

下肢、体幹(たいかん)、平衡、移動機能障害

視覚障害者安全つえ(白杖(はくじょう))

視覚障害

歩行補助つえ

下肢、体幹(たいかん)、平衡、移動機能障害

※車椅子は内部障害でも支給対象となる場合があります。

介護保険が優先される種目

車椅子(普通型、手押し型)、電動車椅子(普通型)、歩行器、歩行補助つえ
※介護保険対象者であっても、医師等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合は、補装具費支給制度が優先されることがあります。

イラスト:主な新規購入手続きの流れ

※申請から決定通知までには、1か月程度かかります。

月額負担上限額

市民税非課税世帯…0円
市民税課税世帯…37,200円

  • ※18歳以上の障害者とその配偶者、または障害児(18歳未満)の属する世帯の中で、市民税所得割46万円以上の人がいる場合は、対象外です。
  • ※各補装具には部品ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額(がく)については実費負担となります。

申請に必要なもの

  1. 見積書・内訳書
  2. 医師意見書(様式は窓口にあります)
  3. 個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)
  4. 来庁される方の本人確認書類
  • 1点で確認できる書類:個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔(かお)写真付きのもの
  • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔(かお)写真がないもの

 5. その他必要書類

 

※補装具の種目によって必要書類が異なります。また、購入と修理、借受けによっても必要書類が異なりますので、詳しくは福祉総務課へお問い合わせください。

問い合わせ先

福祉総務課 電話:0566-62-1208 ファクス:0566-24-3481
長寿課(介護保険対象者) 電話:0566-62-1013 ファクス:0566-24-2466

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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