国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問70歳以降は医療費の自己負担割合が変わりますか?
回答
70歳になると、医療機関受診時の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の人には、国民健康保険証とは別に、所得などに応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関にかかるときは、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証が使用できるのは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行して医療を受けることになります。
自己負担割合や自己負担限度額など、詳細は関連リンクのページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。