国民健康保険[よくある質問] よくある質問

ページID1002257  更新日 2022年11月1日

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質問海外旅行など外国にいるときに病院にかかった場合、払戻しは受けられますか?

回答

旅行や仕事で外国に行っている間、急病やケガで診療を受けたときは、いったん全額自己負担になりますが、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

支給額は、仮に日本でその治療を受けた場合の費用をもとに算定しますので、実際に支払った金額とは異なることがほとんどです。
また、治療を目的とした渡航の場合には、支給の対象になりません。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

詳細は「医療費を全額自己負担したとき【療養費】」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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