国民健康保険[よくある質問] よくある質問

ページID1002250  更新日 2022年11月1日

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質問保険証を忘れて医療費を全額(10割)支払った場合、払戻しは受けられますか?

回答

病院に行くときに国民健康保険の保険証を忘れたり、急病や旅行中で病院に保険証を提示できなかった場合など、医療費の全額(10割)を支払ったときは、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

病院によっては、後日、保険証を持っていくと払戻しをしてくれる場合がありますので、医療費を支払ったときなどに窓口で相談してください。

詳細は「医療費を全額自己負担したとき【療養費】」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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