国民健康保険[よくある質問] よくある質問

ページID1002229  更新日 2022年11月1日

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質問病院には行かないので、国民健康保険をやめることはできますか?

回答

日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することになっており、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)と呼ばれています。
そのため、医療機関等にかからないとしても、また民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険に加入しなければなりません。

刈谷市に住所を有する人は、職場の健康保険などに加入している人、その扶養家族になっている人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人、医療滞在ビザで入国した外国人などを除き、すべての人が国民健康保険の加入者になります。
国民健康保険に加入している人が、本人の意思のみでやめることはできません。

ただし、次に該当する場合は、国民健康保険をやめる届出が必要になりますので、詳細は「国民健康保険をやめるときの届出」のページをご覧ください。

  • ほかの市区町村へ転出するとき
  • 職場の健康保険などに加入したとき
  • 職場の健康保険などの被扶養者になったとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受け始めたとき
  • 65歳から74歳の一定以上の障害者で、申請により後期高齢者医療制度に加入したとき(75歳になり後期高齢者医療制度に加入する場合は届出の必要はありません。)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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