国民健康保険[よくある質問] よくある質問

ページID1002256  更新日 2022年11月1日

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質問交通事故にあった場合、国民健康保険の保険証は使えますか?

回答

交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、「第三者行為による傷病届」などを国保年金課へ提出することにより、自分の国民健康保険証を使って診療を受けることができます。
届出が遅れると、保険が使えず、医療費の全額を請求される場合がありますので、ご注意ください。

詳細は「交通事故など第三者から傷病を受けた場合」のページをご覧ください。

示談は慎重に!

当事者間の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取り決めの内容が最優先されて、その後の請求ができなくなる場合があります。
示談を済ませる前に必ず国保年金課に届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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