青山斎園 青山斎園墓園使用の注意

ページID1005693  更新日 2023年8月17日

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墓園を使用するにあたって、次の条件や制限を定めていますのでご注意ください。

1 墳墓の設置

  • 墳墓は1区画に1基です。
  • 墳墓は、許可を受けた日から3年以内に設置していただきます。
  • 墳墓を設置するときは、設計書を必ず斎園事務室へ提出してください。
    ※囲障(巻石)は境界から前後左右1cm以上控えて設置してください。
  • 墳墓の高さは、地表から3メートル以内です。
  • 墓園には、焼骨及びこれに準ずるもの以外は埋蔵することができません。
    (犬等動物は埋蔵できません。)
  • 墓園には、上屋類、板べい及び竹垣を設け、又は樹木を植えることはできません。
  • 墳墓の設置向きは斎園事務室へご確認ください。

2 納骨届

既にあるお墓に新たに納骨する場合は、納骨をする方の火葬証明書又は改葬許可証を添えて、納骨届を斎園事務室へ提出してください。

3 墓園の管理

墳墓の転倒防止をするとともに、時期を見て草取りをし、周囲に迷惑のかからないようにしてください。また花がら等は各自で処分してください。

4 使用許可の取消

使用者が次のいずれかに該当するときは、墓園の使用許可を取り消すことがあります。

  1. 許可を受けた目的以外に墓園を使用したとき
  2. 使用者が許可なく使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき
  3. 許可を受けた日から3年以内に墳墓を設置しないとき
  4. その他法令に違反したとき

5 使用権の承継

使用権は、使用者が死亡その他の事由により、使用許可を受けた方に代わって祭祀を主宰する方が承認を受けて承継することができます。

6 使用権の消滅

使用者が次のいずれかに該当するとき、使用権は消滅します。

  1. 使用者が死亡し、祭祀を主宰すべき方又は縁故者から3年以内に使用権の承継の手続きがないとき
  2. 使用者が住所不明となり3年を経過したとき

7 使用許可書

  • 「刈谷市青山斎園墓園使用許可書」は、承継等の手続きはもちろん、墳墓の建立、焼骨の埋蔵等の手続きに必要ですので、大切に保管してください。
  • 許可書を紛失又は汚損し使用に耐えないとき、あるいは本籍、住所、氏名を変更したときは、市民課へ届け出てください。

8 使用場所の返還

  • 使用者は、使用場所が不用になったときは市民課にて改葬手続きを行い、使用場所を原状に回復してから返還してください。
  • 使用許可を受けた日から3年以内に、使用場所を墳墓の用に供することなく返還された場合には、年数に応じて既納使用料の一部を還付します。

9 その他

  • 駐車場は青山斎園駐車場を使用してください。
  • 生前墓(寿陵)を設置することは出来ません。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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