特別警報発令時の施設利用

ページID1005697  更新日 2021年2月25日

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施設の開園前または開園中に名古屋地方気象台が刈谷市に特別警報(大雨特別警報、暴風特別警報、大雪特別警報及び暴風雪特別警報)を発表した場合は原則施設を閉園とし、葬祭業者及び施主様と対応を協議します。ただし、利用者の安全が確保できないと認められる場合は、即時利用中止とします。利用を中止した場合の使用料の還付については次のとおりです。

  • 利用中止となった使用区分の使用料は、全額を還付します。ただし、通夜から告別式の予約で告別式の前に特別警報が出た場合は、告別式の金額のみ還付します。
  • 連続で複数の使用区分を予約している場合、利用中止となった使用区分より前の使用区分の使用料については通常どおりとし、利用中止となった使用区分以後の使用料については全額を還付します。

なお、施設の閉園により利用者に損害が生じても一切賠償はいたしかねます。

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市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
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