青山斎園 料金表

ページID1005679  更新日 2024年3月27日

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火葬場及び霊安室使用料

火葬場
単位

使用料(市内)

使用料(市外)

令和6年3月31日

使用分まで

12歳以上1体 無料 50,000円
6歳以上12歳未満1体 無料 30,000円
6歳未満(死産児を含む。)1体 無料 15,000円

令和6年4月1日

使用分から

12歳以上1体

無料 70,000円
6歳以上12歳未満1体 無料 40,000円
6歳未満(死産児を含む。)1体 無料 20,000円
小動物(犬・猫等)1匹 1,000円 利用できません
身体の一部及び胞衣4キログラムにつき 500円 利用できません
霊安室
単位 使用料(市内) 使用料(市外)
24時間以内

2,000円

4,000円

24時間を超える場合1時間につき

100円

200円

備考:

【令和6年3月31日使用分まで】

  • 市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  2. 死産児にあっては、市内に住所を有する者が出産した死児に係る使用である場合。
  3. 小動物(犬、猫等)、身体の一部又は胞衣にあっては、使用者が市内に住所を有する者である場合。ただし、小動物の死体又は身体の一部若しくは胞衣が市内において生じた場合を含む。
  • 市外とは、1~3以外の場合をいう。
  • 身体の一部及び胞衣が4キログラムに満たないときは、4キログラムとする。
  • 1時間に満たない時間は、1時間とする。

【令和6年4月1日使用分から】

  • 市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  2. 死産児にあっては、市内に住所を有する者が出産した死児に係る使用である場合。
  3. 死亡の際に介護保険などの住所地特例(市外の住所地特例対象施設などに入所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制度)の適用を受けていた者に係る使用である場合。
  4. 使用者(死亡した者の親族であって、喪主に限る。)が市内に住所を有する者である場合(1~3の場合を除く。)。
  5. 小動物(犬、猫等)、身体の一部又は胞衣にあっては、使用者が市内に住所を有する者である場合。ただし、小動物の死体又は身体の一部若しくは胞衣が市内において生じた場合を含む。
  • 市外とは、1~5以外のものをいう。
  • 身体の一部及び胞衣が4キログラムに満たないときは、4キログラムとする。
  • 1時間に満たない時間は、1時間とする。

斎場及びせい山閣使用料

通夜又は告別式で使用する場合

通夜から告別式
使用する式場(通夜) 使用する式場(告別式) 使用料(市内) 使用料(市外)
いちょうホール(斎場1)・法要室1

いちょうホール(斎場1)

44,000円

88,000円

法要室1 法要室1

19,500円

39,000円

りんどうホール(斎場2)・法要室2

りんどうホール(斎場2)

22,000円

44,000円

法要室2 法要室2

16,000円

32,000円

告別式
使用する式場(告別式) 使用料(市内) 使用料(市外)
いちょうホール(斎場1)

20,000円

40,000円

法要室1

6,500円

13,000円

りんどうホール(斎場2)

7,000円

14,000円

法要室2

5,500円

11,000円

備考:

【令和6年3月31日使用分まで】

  • 死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  • 市外とは、上記以外のものをいう。
  • 通夜とは、通夜及びこれに類するもので、火葬の前日から行うものをいう。

【令和6年4月1日使用分から】

  • 市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  2. 死産児にあっては、市内に住所を有する者が出産した死児に係る使用である場合。
  3. 死亡の際に介護保険などの住所地特例(市外の住所地特例対象施設などに入所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制度)の適用を受けていた者に係る使用である場合。
  4. 使用者(死亡した者の親族であって、喪主に限る。)が市内に住所を有する者である場合(1~3の場合を除く。)。
  • 市外とは、1~4以外のものをいう。
  • 通夜とは、通夜及びこれに類するもので、火葬の前日から行うものをいう。

 

法要、会食又は待合で使用する場合

使用する場所 単位 使用料(市内) 使用料(市外)
法要室1 1回につき

3,900円

7,800円

法要室2 1回につき

3,300円

6,600円

会食室1 1回につき

4,400円

8,800円

会食室2 1回につき

3,000円

6,000円

待合室1 1回(2時間以内)につき

3,200円

6,400円

待合室2 1回(2時間以内)につき

2,800円

5,600円

備考:

【令和6年3月31日使用分まで】

  • 市内とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  1. 告別式に引き続いて行う初七日(初七日及びこれに類するものをいう。)に係る使用又は火葬場の使用を伴う使用にあっては、死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  2. 1以外の使用にあっては、使用者が市内に住所を有する者である場合。
  • 市外とは、1~2以外のものをいう。
  • 法要室1及び法要室2の1回とは、午前8時30分から午後4時までのうちの1回をいう。
  • 会食室1及び会食室2の1回とは、午前8時30分から午後5時までのうちの1回をいう。
  • 待合室1及び待合室2の1回とは、午前9時30分から午後5時までのうちの1回をいう。

【令和6年4月1日使用分から】

  • 市内とは、次のア~イのいずれかに該当するものをいう。

ア.告別式に引き続いて行う初七日(初七日及びこれに類するものをいう。)に係る使用又は火葬場の使用を伴う使用にあっては、次のいずれかに該当する場合。

  1. 死亡の際に市内に住所を有していた者に係る使用である場合。
  2. 死産児にあっては、市内に住所を有する者が出産した死児に係る使用である場合。
  3. 死亡の際に介護保険などの住所地特例(市外の住所地特例対象施設などに入所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制度)の適用受けていた者に係る使用である場合。
  4. 使用者(死亡した者の親族であって、喪主に限る。)が市内に住所を有する者である場合(1の場合を除く。)。

イ.ア以外の使用にあっては、使用者が市内に住所を有する者である場合。

  • 市外とは、ア~イ以外のものをいう。
  • 法要室1及び法要室2の1回とは、午前8時30分から午後4時までのうちの1回をいう。
  • 会食室1及び会食室2の1回とは、午前8時30分から午後5時までのうちの1回をいう。
  • 待合室1及び待合室2の1回とは、午前9時30分から午後5時までのうちの1回をいう。

納骨壇(1壇あたり)

長期納骨壇
形状(幅・高さ・奥行) 期間 使用料
40×190×40センチメートル 30年

265,000円

36×190×40センチメートル 30年

250,000円

短期納骨壇
形状(幅・高さ・奥行) 期間 使用料
40×190×40センチメートル 5年

53,000円

1年

11,000円

36×190×40センチメートル 5年

48,000円

1年

10,000円

25×35×40センチメートル 1年

5,000円

備考:

  • 使用期間満了のときは、使用期間更新手続きにより、引き続き使用できます。
  • 使用者が死亡したとき、その親族は、継続使用承認手続きをすることにより、使用期間満了まで引き続き使用できます。
  • 詳細は、以下のページをご覧ください。

墓園使用料(1区画につき)

大きさ 使用料
1平方メートル 210,000円
1.44平方メートル 294,000円
2.25平方メートル 448,000円
4平方メートル 780,000円

備考:使用者が死亡したとき、その親族は、継続使用承認手続きをすることにより、引き続き使用できます。

このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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