屋外広告物の制度
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。
「常時表示」と「一定の期間継続して表示」の定義は、次のとおりです。
- 常時表示するとは、土地や工作物(禁止物件含む)などに定着して表示すること。
- 一定の期間継続して表示するとは、5日を超えて継続して表示すること。
高さが4mを超える屋外広告物は有資格者による安全点検が義務づけされました
屋外広告物の安全性を確保するため、愛知県屋外広告物条例及び愛知県屋外広告物条例施行規則が改正されました。
これにより、令和3年7月1日以降に高さが4mを超える広告物の点検を行う際には、有資格者の点検が義務づけされました。
屋外広告物の許可について
屋外広告物を設置する場合には、原則として許可申請が必要です。一部許可申請が不要な場合もあります。
刈谷市は、愛知県屋外広告物条例に基づいて、屋外広告物の許可事務等を行っています。
新規の申請に必要な書類(正副2部ご用意ください)
- 屋外広告物表示等許可申請書
- 表示または設置の場所が記載された位置図
- 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
- 色彩広告面模写図(意匠図)
- 土地又は物件所有者の承諾書(契約書、公正証書の写しでも可)
- 建築物(工作物)に広告物等を設置する場合には、建築物(工作物)の構造図及び立面図
- 広告物の総表示面積を、電飾有と無でそれぞれ分類し合計した計算表(総表示面積は第2位以下切り捨て)
更新の申請に必要な書類(正副2部ご用意ください)
- 屋外広告物更新許可申請書
- 屋外広告物安全点検報告書(3ヶ月以内に実施したもので広告種別ごとに作成)
- カラー写真(3ヶ月以内に撮影した全ての面、点検の結果異常があり対応した場合はその部分の改善後の写真)
除却した場合に必要な書類
- 屋外広告物除却等届出書
- 除却が確認できるカラー写真
郵送による申請をご活用ください
屋外広告物の許可については、郵送による申請を承っております。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請を積極的にご活用ください。
手数料について
屋外広告物の許可申請には手数料がかかります。なお、手数料の額は電飾の有無や面積により異なります。
事前相談をお願いします
屋外広告物を設置するときは事前に規制区域・規制内容を確認し、おおよその計画がまとまった段階で相談してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、メールでの相談をご活用ください。
machi@city.kariya.lg.jp
関連情報
申請書ダウンロード
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1) (Word 42.5KB)
- 屋外広告物表示等許可申請書(様式第1) (PDF 96.0KB)
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2) (Word 44.0KB)
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第2) (PDF 73.7KB)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2) (Word 25.0KB)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第2の2) (PDF 159.6KB)
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3) (Word 46.0KB)
- 屋外広告物変更等許可申請書(様式第3) (PDF 80.5KB)
- 屋外広告物除却等届出書(様式10) (Word 40.5KB)
- 屋外広告物除却等届出書(様式10) (PDF 69.0KB)
上記にない様式は以下のページからダウンロードしてください。
記入例・チェックリスト
新規の申請
- 記入例(屋外広告物表示等許可申請書) (PDF 138.9KB)
- 屋外広告物面積計算表(例) (Excel 11.1KB)
- 承諾書(例) (Word 15.3KB)
- チェックシート(新規用) (PDF 107.2KB)
更新の申請
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
まちづくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。