地籍調査(街区境界調査)を行っています
本市では、国土調査法に基づく街区境界調査(旧官民境界等先行調査)を実施しています。 この調査は、道路や水路等に接する民有地との境界について、街区単位で調査し、明確にするものです。本調査では、土地所有者の皆さんの立会いが必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
街区境界調査とは
令和2年に国土調査法及び関係法令が改正され、地籍調査の一部として行う官民境界の先行的な調査(街区境界調査)が位置付けられました。
街区境界調査では、街区を構成する土地のうち、道路や水路等と接する土地について、その所有者及び地番の調査を行います。また、その土地と道路や水路等とが接する部分の境界に関する測量を行います。
土地の境界(筆界)の位置を明らかにする過程では、土地の所有者等の協力を得ながら調査を行います。
参照:国土交通省地籍調査WEBサイト
調査区域
小垣江町の西部に位置する区域(下の空撮画像の実線で囲んだ区域)で実施します。
このうち、令和4~5年度においては小垣江西部1地区で実施し、小垣江町御茶屋下、塩浜及び本郷下の一部(下の地図の赤線で囲んだ区域)が対象になります。
令和6年度以降は、小垣江西部2地区、同3地区、同4地区の順に調査を実施する予定です。
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