在宅高齢者向け福祉サービス

ページID1007140  更新日 2022年4月1日

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在宅の高齢者に対する福祉サービスとして次の事業を実施しています。

配食サービス(一般食)

事業の内容

見守りが必要で、食事の支度が困難な高齢者の食の自立を支援するため、定期的に自宅に食事をお届けするとともに、安否確認を行います。

  • 利用者負担:1食300円
  • 実施日:月曜日から金曜日の夕食(週3回まで利用可)

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯で、隣接地に扶養義務者が居住せず、配食サービスの提供が必要であると判断される人
※地域包括支援センター職員又は担当ケアマネジャーのアセスメントにより判断します。

申込み方法

「高齢者配食サービス利用申請書」に「配食サービス利用者アセスメント票」と「刈谷市高齢者配食サービス事業に係る確約書兼同意書」を添付して長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

配食サービス(調整食)

事業の内容

見守りが必要で、口腔機能低下や病気療養目的などで食事に配慮が必要な高齢者の自宅に食事(カロリー・塩分調整食、腎臓病食、透析食、やわらか食、ムース食)をお届けするとともに、定期的な栄養相談を行います。

  • 利用者負担:1食350円
  • 実施日:月曜日から金曜日の夕食(週5回まで利用可)

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯で隣接地に扶養義務者が居住せず、主治医などから食事形態の指示、または特定の疾患(糖尿病、高脂血症、心臓疾患、腎臓疾患)があり、エネルギーや塩分等の制限の指示を受けている人

※食事形態、エネルギーや塩分等の指示が記載された主治医連絡票を提出してください。
※地域包括支援センター職員又は担当ケアマネジャー及び管理栄養士等のアセスメントにより判断します。

申込み方法

「高齢者配食サービス利用申請書」に「配食サービス利用者アセスメント票」、「刈谷市高齢者配食サービス事業に係る確約書兼同意書」と「主治医連絡票(任意様式)」を添付して長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

家具転倒防止器具取付

事業の内容

家具転倒防止器具の取付けを代行し、災害時の家具転倒事故を防止します。

  • 費用:1世帯家具4点までは、取付け費用無料
  • 材料費(器具代金)は実費負担(1家具平均2,000円程度)

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯
※建物の構造によっては取付けできない場合があります。

申込み方法

「家具転倒防止器具取付申請書」、「家具転倒防止器具取付けに係る確約書」を長寿課へ提出してください。
※借家等の場合は、申請書に所有者の承諾が必要です。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

高齢者タクシー料金助成利用券

事業の内容

移動に関して電車やバスなどを利用することが困難で家に閉じこもりがちな高齢者の外出を支援するため、タクシー料金助成利用券を1か月あたり3枚交付します。

対象者

要支援2又は要介護1以上で、同居親族全員が市民税非課税の65歳以上の人
※福祉タクシー、介護タクシーを利用している人は除きます。

利用券1枚の助成上限額

  • 尾張・三河地区のタクシー会社…普通780円
  • 名古屋地区のタクシー会社…普通610円

申込み方法

「高齢者タクシー料金助成利用券交付申請書」を長寿課へ提出してください

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

介護タクシー料金助成利用券

事業の内容

通常の自家用車を利用することが困難な高齢者の通院などを支援するため、車いす昇降機付き車両や寝台付き車両を利用する場合のタクシー料金助成利用券を1か月あたり3枚交付します。

対象者

要介護1以上で、特殊車両の必要な65歳以上の人
※福祉タクシー、高齢者タクシーを利用している人は除きます。

利用券1枚の助成上限額

  • 尾張・三河地区のタクシー会社…大型4,270円、普通3,510円
  • 名古屋地区のタクシー会社…大型3,610円、普通3,260円

申込み方法

「介護タクシー料金助成利用券交付申請書」を長寿課へ提出またはオンラインにおいてお申込みください。

オンライン申込み

下記の外部リンク(あいち電子申請・届出システム)よりお申込みください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金

事業の内容

在宅のねたきり又は認知症の高齢者に見舞金を支給します。

  • 支給金額:月額5,000円
  • 年2回(9月・3月)に分けて、口座振込でお支払いします。

対象者

65歳以上のねたきり又は認知症で在宅の人

  • 有効な要介護認定の主治医意見書や医師の作成した診断書で状態を確認します。
  • 医療機関などへ3か月以上継続して入院・入所した場合は、対象から外れます。

申込み方法

「在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給資格認定申請書」及び「口座振替申出書」を長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

在宅ねたきり・認知症高齢者おむつ費用助成利用券

事業の内容

在宅のねたきり又は認知症の高齢者におむつ費用助成利用券を交付します。

1か月につき3,000円相当の利用券を交付。ただし、要介護4以上で同居親族全員が市民税非課税の場合は、1か月につき6,000円相当の利用券を交付します。

対象者

在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者で、常時おむつを必要とする人

申込み方法

「在宅ねたきり・認知症高齢者おむつ費用助成利用券交付申請書」を長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

寝具クリーニング

事業の内容

在宅のねたきり又は認知症の高齢者の寝具(掛・羽毛布団、敷布団、毛布を1回につきそれぞれ1枚以内)を隔月でクリーニングします。

費用:無料

対象者

在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者

申込み方法

「高齢者布団乾燥等利用申請書」を長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

布団乾燥

事業の内容

布団乾燥車が自宅へ出向き、布団及び毛布(1回につき4枚まで)を隔月で乾燥消毒します。

  • 利用者負担:1回300円
  • 家庭の電源を使用します。
  • 乾燥車の駐車場所が確保できない場合はご利用できないことがあります。

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯で、布団の衛生管理が困難な人

申込み方法

「高齢者布団乾燥等利用申請書」を長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

ショートステイ

事業の内容

一時的に居宅での生活が不安になった高齢者を、養護老人ホームでお世話します。(利用期間は3ヵ月以内)

※まずはお気軽にご相談ください。

利用者負担:1日につき1,810円

対象者

65歳以上の市内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当する人

(1)食事、排せつ、入浴、その他の生活における日常動作が他者からの支援を受けることなく行うことができる人

(2)在宅において生活することに不安があり、家族からの支援を受けることが困難な人

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

成年後見制度利用における市長の審判請求手続

事業の内容

判断能力が十分でない認知症高齢者のうち、身寄りがない場合など当事者による審判請求が期待できない状況にある人について、市長が代わって審判請求をします。

対象者

認知症で身寄りのない高齢者など

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

成年後見制度利用支援事業

事業の内容

成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対して助成を行います。

対象者

費用負担の困難な人で、非課税世帯または生活保護世帯に属する人

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1063

介護支援ベッド貸与利用料補助

事業の内容

寝具からの立ち上がりが困難な人が介護支援ベッド(寝返りや起き上がりの機能のないベッド)を借りた場合に、月額2,970円を上限としてかかった費用の9割を補助します。
(介護保険の利用者負担割合が2割の場合は、月額2,640円を上限としてかかった費用の8割、利用者負担割合が3割の場合は月額2,310円を上限としてかかった費用の7割を補助します。)

対象者

要支援1・2又は要介護1で離床動作が困難な人

申込方法

「刈谷市介護支援ベッド貸与利用料補助金交付申請書兼請求書」を長寿課へ提出してください。

問合せ・申込先

長寿課 0566-62-1013

出張理美容費助成

事業の内容

外出が困難な在宅のねたきり高齢者に、1回につき1,000円の負担で自宅でのサービスを受けられる助成券を1年に4枚まで交付します。

利用者負担:1,000円

対象者

在宅ねたきり・認知症高齢者見舞金受給者のうちねたきりの状態にある人

問合せ・申込先

刈谷市社会福祉協議会 生活支援課 0566-23-1600

車椅子の貸出

事業の内容

病気やケガなどで、一時的に車いすを必要とする人に、車いすを貸出します。(貸出期間3か月以内)

費用:無料

対象者

一時的に車いすを必要とする人

問合せ・申込先

刈谷市社会福祉協議会 事業推進課 事業係 0566-62-6676

車椅子移送車の貸出

事業の内容

車いす使用者などが通院・旅行などで外出する際に、車いす移送車を原則3日以内で貸出します。

費用:無料(燃料を満タンにして返却していただきます。)

対象者

車いす使用者及び同様な状態にある人

問合せ・申込先

刈谷市社会福祉協議会 事業推進課 事業係 0566-62-6676

ごみ等の戸別収集

事業の内容

家庭から出るごみや資源を集積場所まで運ぶことが困難な世帯を対象に、玄関前までごみなどの収集に出向き、ごみなどが出ていない場合は、ひと声かけて安否を確認します。

費用:無料

対象者

次の1から3の要件をすべて満たす世帯で、訪問調査及び審査を行い、収集を決定します。

  1. 自力でごみなどを運ぶことが困難
  2. 親族や近隣在住者などの協力を得ることが困難
  3. 要介護1以上もしくは身体障害者手帳などの交付を受けている人のみで構成される世帯又は病気、ケガなどにより一時的に収集が必要な単身世帯など

問合せ・申込先

ごみ減量推進課 0566-21-1705

粗大ごみの搬出補助

事業の内容

家庭から出る粗大ごみを屋外まで持ち出せず戸別有料収集に出すことが困難な世帯に対し搬出を代行します。

費用:搬出は無料。収集は粗大ごみ1点につき800円

対象者

次の1から3の要件をすべて満たす世帯で、訪問調査及び審査を行い、搬出を決定します。

  • 自力で粗大ごみを屋外まで持ち出すことが困難
  • 親族や近隣在住者などの協力を得ることが困難
  • 要支援・要介護認定もしくは身体障害者手帳などの交付を受けている人のみで構成される世帯又はそれに準ずる程度の単身世帯など

問合せ・申込先

ごみ減量推進課 0566-21-1705

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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