転出届(刈谷→市外・海外)
刈谷市から他の市区町村へ引っ越しする方は、転出届をしてください。転出届は、引っ越し予定日の14日前から届け出ることができます。
マイナポータルを通じたオンラインによる転出届
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届のサービスの利用が可能です。
オンラインで申請を行うことで、転出届時に市区町村窓口への来庁が原則不要となります。
詳しくは下記のページをご参照ください。
1.届出人
- 転出する本人
- 刈谷市で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません)
- ※未成年者の手続きを行う場合は、親権の確認をさせていただく場合があります。
- ※上記以外の方が手続きする場合は、転出者本人からの委任状及び転出者本人の本人確認書類(原本もしくは写し)が必要となります。
2.届出に必要なもの
- 住民異動届(届出書は窓口にあります)
- 届出人の運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 子ども医療受給者証(受給者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 各種医療費受給者証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ) など
※海外転出される方でマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きが必要になりますのでご確認ください。住民基本台帳カードをお持ちの方は返納手続きがありますので、ご持参ください。
3.届出場所
市役所市民課、富士松支所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
- ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受付できません。
- ※直接窓口へ来られない方は、郵便で手続きをすることができます。
郵便による転出の届出については以下のページをご覧ください。
4.注意事項
本人が15歳未満の場合は親権者、成年後見制度の被後見人の場合は後見人が、本人の法定代理人として届出をしてください。成年後見人の方は、その資格を証明する登記事項証明書の原本(3ヶ月以内に発行されたもの)の提示が必要です。法定代理人以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
5.その他
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを使って転出される場合及び海外へ転出される場合は、転出証明書は交付されません。
6.転出後の必要な手続きについて
転出後の必要な手続きについては下記のページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。