令和9年度から適用

ページID1022523  更新日 2026年6月26日

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個人市民税・県民税の主な改正

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が65万円から74万円に引き上げられます。なお、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間の時限措置です。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における被扶養者等の所得要件額が変更されます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円
(123万円)

62万円
(136万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円
(123万円)
62万円
(136万円)
勤労学生の合計所得金額 85万円
(150万円)
89万円
(163万円)

※括弧内は給与収入のみの場合の金額となります。他の所得がある方はこの限りではありません。

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