令和8年度から適用
全税目に関するものについて
公示送達のデジタル化について
公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を刈谷市役所及び富士松支所の掲示場に掲示し、又は公示事項を事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととします。
施行時期
令和8年5月21日から
個人市民税・県民税の主な改正
個人市民税・県民税について、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、次の措置を講じます。
※令和7年分所得に係る令和8年度分の個人市民税・県民税から適用します。
※令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
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給与収入金額 |
改正前の給与所得控除額 |
改正後の給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円(最低保障額) |
65万円(最低保障額) |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 |
改正なし |
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| 360万円超660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における被扶養者等の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
※括弧内は給与収入のみの場合の金額となります。他の所得がある方はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
納税義務者に大学生年代である19歳以上23歳未満の親族がいる場合、当該親族の合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
- 給与所得者は年末調整で、年金所得者は対象親族の所得が85万円以下であれば年金支払者への提出書類で控除を受けられます。ただし、年金所得者の令和7年分の特定親族特別控除の適用については、対象親族の所得に関係なく確定申告等が必要です。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
- 上記以外の場合は、確定申告又は市民税・県民税申告により控除を受けられます。
| 親族等の合計所得金額(給与収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
※括弧内は給与収入のみの場合の金額となります。他の所得がある方はこの限りではありません。
軽自動車税(環境性能割)の廃止
軽自動車税(環境性能割)について、米国関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化することを目的として、令和8年3月末をもって廃止となりました。
軽自動車税(種別割)の名称変更
軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税(種別割)の名称は軽自動車税に変更となりました。
加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法の見直し
加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法について、紙巻たばことの税負担差を解消するため、令和8年4月からと10月からの2段階に分けて、現行の重量および価格による方法から、重量のみによる方法に改められます。
現行の換算方法
- 重量
- 加熱式たばこの葉たばこおよび溶液の重量0.4gにつき、紙巻たばこ0.5本に換算する。
- 価格
- 加熱式たばこ小売価格を紙巻たばこ1本当たりの平均価格で除した数を、紙巻たばこ0.5本に換算する。
改正後の換算方法
- 重量
- 加熱方式がスティック型のたばこの場合は、重量0.35グラムをもって紙巻たばこ1本に換算し、リキッド型のたばこの場合は、重量0.2グラムをもって紙巻たばこ1本に換算する。
令和8年4月から令和8年9月末まで
現行の換算方法と改正後の換算方法を、1対1の比率で適用する。
令和8年10月から
改正後の換算方法のみ適用する。
わがまち特例の追加
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に国の補助を受けて利便性等向上改修工事が行われた家屋に係る固定資産税および都市計画税の減額割合について、わがまち特例が導入されました。
- 対象資産
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に規定する特別特定建築物のうち、国土交通省の「既存建築物バリアフリー改修事業」に係る補助を受けて利便性、安全性の向上を目的とした修繕等を行い建築物移動等円滑化基準等に適合することとなったもの
- 減額割合
- 3分の1
わがまち特例の延長
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(3年度分)について、わがまち特例の適用期限が3年(令和11年3月31日まで)延長されました。
- 対象資産
- 浸水被害軽減地区内にある土地
- 特例割合
- 課税標準を3分の2に軽減
公共の危害防止設備(水質汚濁防止施設)に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限が2年(令和10年3月31日まで)延長されました。
- 対象資産
- 水質汚濁防止法に規定する特定施設等を設置する工場・事業場の汚水、廃液の処理施設
- 特例割合
- 2分の1
公共の危害防止設備(下水道除害施設)に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置およびイオン交換装置が適用対象から除外されるとともに、適用期限が2年(令和10年3月31日まで)延長されました。
- 対象資産
- 新規に供用開始された公共下水道を使用することになった既存の事業者が設置した除害施設
- 特例割合
- 5分の4
再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、内容が一部見直されるとともに、適用期限が3年(令和11年3月31日まで)延長されました。
| 発電方法による区分 | 対象資産 | 特例割合 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 産業技術実用化開発事業費補助金又は特定公募型研究開発費補助金を活用して製造されたペロブスカイト太陽電池を使用したもの | 2分の1 |
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風力発電設備 |
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律に係る認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの | 5分の3 |
| 次に掲げるもの (1)港湾法に基づく占用許可に係る港湾区域内水域等において設置されたもの (2)地球温暖化対策の推進に関する法律に係る認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載されたもの (3)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電に関する法律に係る認定設備整備計画において整備する旨が記載されたもの |
3分の2 | |
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地熱発電設備 |
出力1,000kW未満のもの | 3分の2 |
| 出力1,000kW以上のもの | 2分の1 | |
| バイオマス発電設備 | 出力10,000kW未満のもの | 2分の1 |
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水力発電設備 |
出力5,000kW以上のもの | 4分の3 |
| 出力5,000kW未満のもの | 2分の1 |
水防法に規定する地下街等における浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限が3年(令和11年3月31日まで)延長されました。
- 対象資産
- 洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域内に位置する地下街等の所有者又は管理者が取得した防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機
- 特例割合
- 3分の2
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象に案内板、ぶらんこ、滑り台、砂場、便所その他これらに類するものが追加されるとともに、適用期限が2年(令和10年3月31日まで)延長されました。
- 対象資産
- 滞在快適性等向上区域(ウォーカブル区域)において、自治体による公共施設の整備と併せて民間事業者が民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合の当該土地、家屋および償却資産
- 特例割合
- 2分の1
わがまち特例の廃止
出力が10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置が、令和8年3月31日取得分をもって廃止されました。
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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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