納税に関する証明書
納税に関する証明書の種類
納税に関する証明書の種類は、次のものがあります。
- 納税証明書
- 完納証明書
- 車検用納税証明書
- 登記用納税証明書
- 酒類販売業免許申請用納税証明書
証明書を取得する際は、以下の証明書ごとの項目を確認してください。
納税証明書、完納証明書
「納税証明書」は、市県民税、固定資産税などの刈谷市で課税された税金について、納付すべき税額、証明日現在で納付してある税額及び未納税額を証明します。
「完納証明書」は、証明日現在において、刈谷市で課税された税金について、滞納が一切ないことを証明します。この証明書も納税証明書の一種ですが、税目・税額が表示されません。
手数料
1件200円
申請できる人
本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
注意事項
- 申請できる人のうち同一世帯の親族が窓口に来られた場合であっても、市外在住など本市の住民登録情報により同一世帯であることが確認できないときは、委任状が必要です。
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
- 本人から委任された者が法人の場合は、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。この場合、来庁された人の本人確認書類のほか法人の従業員であることの確認できる健康保険証、資格確認書、従業員証などを提示してください。
- 使用目的によって、証明書の種類が異なることがありますので、使用目的は必ず記入してください。
- 納税直後(約2週間)の場合、納税を確認することができる書類(領収書または預金通帳)が必要です。
- 納税証明書は前10年度分まで発行することができますが、前5年度より前のものは、発行までに時間がかかる場合があります。
車検用納税証明書
軽自動車税(種別割)が完納されていることの証明で、四輪の軽自動車などの継続検査(車検)を受ける際に軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付情報の確認がされない場合に必要な証明書です。
手数料
無料
申請できる人
本人、本人から委任された人
必要なもの:特になし
注意事項
- 納税義務者の住所及び氏名、標識番号が不明な場合は、証明書を交付することができません。
- 納税直後(約2週間)の場合、納税を確認できる書類(領収書または預金通帳)が必要です。
- 車両の登録直後の場合、車検証が必要となることがあります。
登記用納税証明書
未登記の固定資産を登記する際に必要となる証明で、賦課及び納税の事実を証明します。
手数料、申請できる人および注意事項は、「納税証明書、完納証明書」と同じです。
酒類販売業免許申請用納税証明書
酒類販売業免許申請書に添付する証明書で、税金の滞納がないことなど一定の要件を満たす場合に証明書を発行できます。
手数料、申請できる人および注意事項は、「納税証明書、完納証明書」と同じです。
申請書
酒類販売業免許申請用納税証明書を取得する場合は「酒類販売業免許申請用納税証明申請書」を使用してください。それ以外は「税務証明交付申請書(所得・納税・固定資産・事業所)」を使用してください。
取得方法
窓口で申請する場合
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 富士松支所・各市民センターで発行することのできる証明書は、納税証明書、完納証明書、車検用納税証明書です。登記用納税証明書と酒類販売業免許申請用納税証明書は、富士松支所・各市民センターでは発行することができません。
- 証明書(車検用納税証明書を除く)の交付申請の際に、マイナンバーカードや運転免許証などにより本人確認を行います。詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認」のページをご覧ください。
郵便で申請する場合
「郵便で申請(請求)する場合」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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