郵便で申請(請求)する場合
郵便で申請(請求)する場合の注意事項
- 郵送料及び定額小為替証書の購入に要する費用は請求する人の負担となります。
- 申請する人が本人でない場合は委任状が必要です。(車検用納税証明書、物件証明書、住宅用家屋証明書、事業所証明書を除く。)
- 申請いただいた証明書は、申請者の住所に郵送します。返信用封筒には、申請者の住所・氏名を記入してください。
- 郵便の都合上、証明書がお手元に届くまでに時間がかかります。また、書類の不備等ですぐにご返送できない場合があります。期日に余裕を持って申請してください。
- 申告がないなどの理由により、所得・課税証明書を発行できない場合があります。この場合は、所得の申告をしていただいた後で証明書を発行します。あらかじめ、お問い合わせいただければ、証明書を発行できるかどうかお答えします。
- 個人情報保護の観点から、どのような事情があっても、電話・ファクス・Eメールでの申請は受付できません。
申請方法
次の(1)から(5)までのものを刈谷市役所税務課宛てに郵送してください。
(1)申請書
申請書には、日中に連絡のつながる電話番号を必ず記入してください。
所定の申請書は、以下のページからダウンロードできます。
なお、記載事項が満たされていれば便せんなどに記入していただいても構いません。記載事項については、所定の申請書で確認してください。
(2)手数料分の定額小為替証書
定額小為替証書は、郵便局でお求めください。手数料の額は、以下のそれぞれの証明書のページでご確認ください。お釣りのないようにお願いします。
証明書の使用目的により手数料が無料となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。(手数料が無料となる使用目的の例…児童手当用、保育園入園申込み用、授業料減免申請用の所得・課税証明書、車検用の納税証明書)
(3)返信用封筒
返信先(申請者の住所・氏名)を記載した封筒に切手を貼付してください。お急ぎの場合は「速達」と記載して、速達料金を加算した切手を貼付してください。
(4)本人確認書類のコピー
マイナンバーカード「表面」や運転免許証などの住所・氏名が確認できる部分をコピーしてください。刈谷市から転出されている場合、マイナンバーカード「表面」や運転免許証「裏面」に記載された、現住所までの住所の履歴が分かる部分もコピーしてください。
(5)その他
固定資産に関する証明書に限り、1月2日以降に所有者の変更等があった場合は、その事実を証する書類
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。