固定資産に関する証明書
固定資産に関する証明書の種類
固定資産に関する証明書などの種類は、次のものがあります。
- 評価証明書
- 公課証明書
- 物件証明書
- 無資産証明書
- 名寄帳の写し
- 固定資産評価通知書
- 住宅用家屋証明書
証明書を取得する際は、以下の証明書ごとの項目を確認してください。
固定資産関係の証明書に関する共通の注意事項
- 固定資産関係の証明書は前10年度分まで発行できます。ただし、住宅用家屋証明書は除きます。
- 1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている固定資産について証明します。
- 1月2日以後に所有者の変更、土地の分筆・合筆、家屋の新築等の異動があった場合でも、異動後の内容では発行できません。
- 1月2日以後に分筆・合筆した土地に所有権移転があった場合は、新所有者に対して証明書を交付できないことがありますので、あらかじめ税務課土地係(電話:0566-62-1008)に相談してください。
- 委任状により証明書を取得の場合で、本人から委任された者が法人のときは、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。この場合、来庁された人の本人確認書類のほか法人の従業員であることの確認できる健康保険証、従業員証などを提示してください。
評価証明書
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている固定資産の評価額を証明します。評価額のほか、地積(面積)などが表示されますが、固定資産税・都市計画税の税額は表示されません。税額の表示が必要な場合は、公課証明書を申請してください。
手数料
1件200円
申請できる人
納税義務者本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請できる人のうち同一世帯の親族が窓口に来られた場合であっても、市外在住など本市の住民登録情報により同一世帯であることが確認できないときは、委任状が必要です。
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
賦課期日後に固定資産を取得した人
必要なもの:所有権移転を証する書類(登記済証の写しなど)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
- 賦課期日後に分筆などの異動がある場合は、税務課土地係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
納税義務者本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
相続人
必要なもの:相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
相続人から委任された人
必要なもの:委任状、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
弁護士、司法書士
必要なもの:弁護士または司法書士であることの身分証明書(会員証・補助者証)
- 統一様式の申請書に職印を押印してください。
借地人、借家人
必要なもの:賃貸借契約書、直近に支払った賃借料の領収証、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 詳しくは税務課土地係・家屋係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
競落人
必要なもの:代金納付期限通知書または売却許可決定、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
公課証明書
評価証明書の証明内容に加えて、固定資産税・都市計画税の税額が表示されます。
手数料
1件200円
申請できる人
納税義務者本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請できる人のうち同一世帯の親族が窓口に来られた場合であっても、市外在住など本市の住民登録情報により同一世帯であることが確認できないときは、委任状が必要です。
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
賦課期日後に固定資産を取得した人
必要なもの:所有権移転を証する書類(登記済証の写しなど)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
- 賦課期日後に分筆などの異動がある場合は、税務課土地係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
納税義務者本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
相続人
必要なもの:相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
相続人から委任された人
必要なもの:委任状、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
借地人、借家人
必要なもの:賃貸借契約書、直近に支払った賃借料の領収証、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 詳しくは税務課土地係・家屋係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
物件証明書
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されていることの証明で、地番、地目(種類)、地積(床面積)、構造及び建築年が表示されます。一般的に車庫証明の申請の際に使用します。
手数料
1件200円
申請できる人
どなたでも申請できます。
必要なもの:特になし
- 所有者の住所、氏名又は物件の所在が不明な場合は、証明書を交付することができません。
- 物件の所在を特定していただく必要があります。
無資産証明書
1月1日現在の固定資産課税台帳(土地及び家屋)に所有者(共有名義を含む。)として登録されていないことを証明します。
手数料
1件200円
申請できる人
証明対象者本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、証明対象者の住民票の住所が刈谷市外の場合は住民票の住所が確認できる書類(マイナンバーカードまたは住民票)
- 証明対象者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
証明対象者本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、証明対象者の住民票の住所が刈谷市外の場合は住民票の住所が確認できる書類(マイナンバーカードまたは住民票)
名寄帳の写し
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋を所有者ごとに一覧表にしているものです。面積(地積)、評価額、固定資産税・都市計画税の税額が表示されます。
手数料
1件100円
申請できる人
納税義務者本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請できる人のうち同一世帯の親族が窓口に来られた場合であっても、市外在住など本市の住民登録情報により同一世帯であることが確認できないときは、委任状が必要です。
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
納税義務者本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
相続人
必要なもの:相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
相続人から委任された人
必要なもの:委任状、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
固定資産評価通知書
1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により評価額等を法務局に通知するものです。この評価通知書は、登記目的(登録免許税の算定)にのみ使用できます。
手数料
無料
申請できる人
納税義務者本人、同一世帯の親族
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請できる人のうち同一世帯の親族が窓口に来られた場合であっても、市外在住など本市の住民登録情報により同一世帯であることが確認できないときは、委任状が必要です。
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
賦課期日後に固定資産を取得した人
必要なもの:所有権移転を証する書類(登記済証の写しなど)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
- 賦課期日後に分筆などの異動がある場合は、税務課土地係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
納税義務者本人から委任された人
必要なもの:委任状、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
相続人
必要なもの:相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
相続人から委任された人
必要なもの:委任状、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 相続が発生している場合に限ります。
司法書士
必要なもの:司法書士であることの身分証明書(会員証・補助者証)
- 固定資産価格通知依頼書に職印を押印してください。
登記官の職印が押印してある「評価通知書発行依頼書」をお持ちの人
必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
競落人
必要なもの:代金納付期限通知書または売却許可決定、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 納税義務者が法人の場合は、申請書に法人代表者印の押印が必要です。窓口に来られる人が代表者であっても同様です。その際、窓口に来られた方(申請者)の欄には、実際に来庁された人の情報を記入してください。
住宅用家屋証明書
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記、住宅取得資金の貸付け等の抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明書です。
手数料
1件1,300円
申請できる人
どなたでも申請できます。
必要なもの:一定の要件に該当することを証する書類
- 詳しくは税務課家屋係(電話:0566-62-1008)までお問い合わせください。
申請書等
- 評価証明書、公課証明書、物件証明書、無資産証明書、名寄帳の写しを取得する場合は、「税務証明交付申請書(所得・納税・固定資産・事業所)」を使用してください。
- 土地または家屋を借りている人(「借地借家人」といいます。)が賃借料の算定等のために評価証明書・公課証明書を取得する場合は、「評価・公課証明申請書(借地借家人用)」を使用してください。
- 固定資産評価通知を取得する場合は、「固定資産価格通知書交付依頼書」を使用してください。
- 住宅用家屋証明書を取得する場合は、「住宅用家屋証明申請書」を使用してください。
取得方法
窓口で申請する場合
- 受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 富士松支所・各市民センターで発行することのできる証明書は、評価証明書、公課証明書、物件証明書、無資産証明書、名寄帳の写しです。固定資産評価通知書と住宅用家屋証明書は、富士松支所・各市民センターでは発行することができません。
- 証明書(物件証明書、住宅用家屋証明書を除く)の交付申請の際に、マイナンバーカードや運転免許証などにより本人確認を行います。詳しくは、「税証明交付申請時の本人確認」のページをご覧ください。
郵便で申請する場合
「郵便で申請(請求)する場合」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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