市県民税の概要

ページID1003144  更新日 2021年11月2日

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1 個人の市県民税とは

個人の市県民税は、毎年1月1日現在刈谷市内に住所があり前年中に一定の所得がある方、及び市内に住所はないが事務所・事業所などがある方に対して課税される税金になります。
県や市では、住民の日常生活に直接結びついた様々な行政サービスを提供しています。そのために必要な費用を、住民にその能力に応じて広く分担していただく税が市県民税であり、個人住民税とも呼ばれます。

個人の市県民税には、次のものがあります。
 ・所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
 ・均等割・・・定額で課税

所得割と均等割は、1月1日現在市内に住所がある方が課税の対象で、市が市民税と県民税とをあわせて徴収します。なお、市内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その市に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。

区分 所得割 均等割
1月1日現在、市内に住所がある方 かかる かかる

1月1日現在、市内に事務所・家屋敷を持っている方
(借りている場合も含むが、貸している場合は除く。) で、

当該市内に住所がない方

かからない かかる

 

2 個人の市県民税の所得割

所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。

計算の流れ

※分離課税に係る税率については、以下を参照してください。

3 個人の市県民税の均等割

均等割は、定額で課税されます。
市民税の税額は3,500 円、県民税の税額は2,000 円※です。

※あいち森と緑づくり税の500円を含みます。

4 納める時期と方法

給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収されます。

65歳以上の公的年金受給者で市県民税を納税されている方については、公的年金から特別徴収されます。

その他の方については、市から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。

個人の市県民税の計算例

配偶者と6歳の子の3人暮らしで、以下場合
給与収入:600万円
社会保険料:562,334円
生命保険料控除:57,500円(旧契約に基づく旧生命保険料:100,000円、介護医療保険料:7,500円)

所得金額を算出します
6,000,000円(給与収入)-1,640,000円(給与所得控除)=4,360,000円(給与所得)(ア)

所得控除額を算出します
社会保険料控除:562,334円
生命保険料控除:57,500円
配偶者控除:330,000円(6歳の子は扶養控除の対象とはなりません。)
基礎控除:430,000円

以上を合計し、1,379,834円(所得控除)(イ)

課税される所得金額を算出します
(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。
(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)
4,360,000円(給与所得)-1,379,834円(所得控除)=2,980,166円
課税される所得金額は2,980,000円(ウ)

所得割額を算出します
(ウ)に個人の市県民税の税率を掛けます。
2,980,000円×6%(個人の市民税の税率)=178,800円(個人の市民税)
2,980,000円×4%(個人の県民税の税率)=119,200円(個人の県民税)
所得割額は298,000円

調整控除額(税額控除)を算出します

課税所得金額が200万円超の場合
人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。
5万円(基礎控除)+5万円(配偶者控除)-(298万円-200万円)=-88万円
この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(個人の市民税1,500円、個人の県民税1,000円)

所得割額から調整控除(税額控除)を差し引き、均等割額を加え、納付税額を算出します
298,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,500円(均等割額)=301,000円(納付税額)
※端数処理等一部を省略しています。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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