非課税になる人

ページID1003146  更新日 2024年11月11日

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給与収入が103万円以下であれば、税金はかからないといわれますが、これは所得税のことです。
市県民税及び森林環境税については、市(区・町・村)によって、税金がかかることとなる金額が異なります。刈谷市の場合、合計所得金額42万円(給与収入に換算すると97万円)以下であれば市県民税が、合計所得金額41万5千円(給与収入に換算すると96万5千円)以下であれば森林環境税がかかりません。

市県民税(均等割・所得割)がかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額(※)が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人
  • 扶養親族のない人で、前年中の合計所得金額が42万円以下の人
  • 扶養親族のある人で、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
    32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円

※「合計所得金額」とは給与所得や公的年金等に係る雑所得などの所得金額を合計した金額であり、純損失などの繰越控除を適用する前の金額のことをいいます。土地建物等の譲渡所得については、特別所得控除を適用する前の金額のことをいいます。

 一方で、「総所得金額等」とは、合計所得金額から純損失などの繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。そのため、給与所得のみであり、純損失などの繰越控除がない方については、「合計所得金額」と「総所得金額等」は同じ金額となります。

所得割がかからない人

  • 扶養親族のない人で、前年中の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養親族のある人で、前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下の人
    35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円

森林環境税がかからない人

「森林環境税」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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