非課税になる人

ページID1003146  更新日 2021年4月1日

印刷大きな文字で印刷

給与収入が103万円以下であれば、税金はかからないといわれますが、これは所得税のことです。
市県民税については、市(区・町・村)によって、税金がかかることとなる金額が異なります。刈谷市の場合は、合計所得金額42万円(給与収入に換算すると97万円)以下であれば、市県民税はかかりません。

市県民税(均等割・所得割)がかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額(注釈1)が135万円以下の障害者・未成年者・寡婦または寡夫に該当する人
  • 扶養親族のない人で、前年中の合計所得金額が42万円以下の人
  • 扶養親族のある人で、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
    32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円

注釈1:損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等(注釈2)
注釈2:損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額

所得割がかからない人

  • 扶養親族のない人で、前年中の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養親族のある人で、前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下の人
    35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?