給与からの特別徴収
給与所得者については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。
年の途中で退職された給与所得者の納税方法
給与所得から特別徴収されていた人が退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。
- 普通徴収に切り替えて、市役所から送付される納税通知書で残りの税額を納める
- 再就職した新しい会社で特別徴収を継続する
- 退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)
特別徴収ご協力のお願い
個人の市県民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、市県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から市県民税を徴収し、納入していただく制度※です。地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与支払者は、原則として、すべて特別徴収義務者として市県民税を特別徴収していただくことになっています。特別徴収をしていただくことにより、従業員の皆様の納税の便宜を図ることができますので、普通徴収から特別徴収への変更をお願いします。
注)愛知・岐阜・三重・静岡県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付をする場合は「指定通知書」が必要になりますので、お問い合わせください。
概要についてはチラシをご確認ください。
徴収方法変更の際は、リンク先をご覧ください。
従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。こちらの制度を利用される場合は申請書を提出してください。
特別徴収義務者である事業所に所在地・名称の変更があった場合には「特別徴収義務者住所・名称等変更届出書」を提出してください。
西三河8市町 特別徴収徹底宣言
西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31(2019)年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しました。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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