給与からの特別徴収

ページID1003156  更新日 2021年2月25日

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給与所得者については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて納めていただきます。

年の途中で退職された給与所得者の納税方法

給与所得から特別徴収されていた人が退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。

  1. 普通徴収に切り替えて、市役所から送付される納税通知書で残りの税額を納める
  2. 再就職した新しい会社で特別徴収を継続する
  3. 退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)

特別徴収への徴収方法変更のお願い

個人の市県民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、市県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月従業員に支払う給与から市県民税を徴収し、納入していただく制度です。地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与支払者は、原則として、すべて特別徴収義務者として市県民税を特別徴収していただくことになっています。特別徴収していただくことにより、従業員の皆様の納税の便宜を図ることができますので、普通徴収から特別徴収へ変更くださるようお願いします。

西三河8市町 特別徴収徹底宣言

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31(2019)年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しました。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
※詳細は下記のチラシをご覧ください。

市県民税を特別徴収するメリット

  1. 市県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員(納税義務者)ごとの市県民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
  2. 特別徴収をすると、従業員がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  3. 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例)

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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