所得控除

ページID1003152  更新日 2026年6月11日

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所得控除には、主に次のものがあります。(所得税とは控除額が異なります。)

雑損控除

対象となる人
災害などにより資産について損失を受けた人
控除額
{(損害額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)} または(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

対象となる人
医療費を支払った人
控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×100分の5)または10万円のいずれか低い額}(最高200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択する場合

対象となる人
1年間でスイッチOTC医薬品を一定額以上購入した人で、健康の維持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行う個人
控除額
1年間に支払ったスイッチOTC医療品の購入費用の合計金額(補てん金を除く)-12,000円(控除限度額88,000円)

社会保険料控除

対象となる人
社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等)を支払った人
控除額
支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

対象となる人
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人
控除額
支払った金額

生命保険料控除

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

一般の生命保険料のみ
支払った保険料 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円まで 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
個人年金保険料のみ
支払った保険料 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円まで 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円
介護医療保険料のみ
支払った保険料 控除額
12,000円まで 全額
12,000円を超え32,000円まで 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円まで 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

上記の2つ以上

控除額:上記の合計額(限度額70,000円)

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

一般の生命保険料のみ
支払った保険料 控除額
15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円まで 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超

35,000円

個人年金保険料のみ
支払った保険料 控除額
15,000円まで 全額
15,000円を超え40,000円まで 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円まで 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超

35,000円

上記の両方

控除額:上記の合計額(限度額70,000円)

  • ※一般の生命保険料、個人年金保険料のそれぞれで新契約と旧契約の双方に加入している場合の限度額は各28,000円です。
  • ※一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の合計控除額が生命保険料控除額となり、限度額は70,000円です。

地震保険料控除

地震保険料のみ

支払った保険料

控除額
50,000円まで

支払保険料×2分の1

50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料のみ
(平成18年12月末日までに契約した損害保険のうち、保険期間10年以上の満期返戻金のあるものに係る保険料をいいます。)

支払った保険料

控除額
5,000円まで 全額
5,000円を超え15,000円まで 支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

上記の両方

控除額:上記の合計額(限度額25,000円)

障害者控除

対象となる人
本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合
控除額
1人 26万円
対象となる人
本人、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合
控除額
1人 30万円
対象となる人
同一生計配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合
控除額
1人 53万円

寡婦・ひとり親控除

区分 要件 控除額
一般寡婦 夫と死別・離別(離別の場合には扶養親族がいること)後に婚姻しておらず、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下である人 26万円
ひとり親控除 住民票に夫(未届含む)・妻(未届含む)の記載のない単身者であり、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子(他の納税者の同一生計配偶者・扶養親族である人、総所得金額等の合計額が58万円超の人は除く)がいる人 30万円

勤労学生控除

対象となる人

勤労学生で合計所得金額が85万円以下(うち給与所得以外の所得が10万円以下)の人

控除額
26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

対象となる人:配偶者控除の場合

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養する配偶者の合計所得金額が58万円以下の人

対象となる人:配偶者特別控除の場合

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者(青色事業専従者、事業専従者及び他の納税義務者の扶養親族を除く)の合計所得金額が133万円以下の人

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除が適用されません。

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

(1,095万円以下)

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

配偶者の合計所得金額
58万円以下

(123万円以下)

70歳未満(※)

33万円

22万円 11万円
70歳以上(※) 38万円 26万円 13万円

(カッコ)内の金額は給与所得だけの場合の納税義務者の給与等の収入金額です。

  • ※ 前年の12月31日時点の年齢です。

配偶者特別控除

配偶者控除と同様に納税義務者の合計所得金額900万円超から控除額が減少し、1,000万円を超えると控除が適用されません。

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

(1,095万円以下)

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

58万円超100万円以下

(123万円超165万円以下)

33万円

22万円 11万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下

(185万円超190.4万円未満)

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下

(190.4万円以上197.2万円未満)

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下

(197.2万円以上201.6万円未満)

3万円 2万円 1万円

133万円超

(201.6万円以上)

0円 0円 0円

(カッコ)内の金額は給与所得だけの場合の納税義務者または配偶者の給与収入金額です。

扶養控除

対象となる人

扶養する人の合計所得金額が58万円以下の人

扶養控除の種類一覧
扶養の種類 控除額
一般の扶養親族 33万円

特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の人(※1))

45万円
老人扶養親族(年齢70歳以上の人(※1)) 38万円
同居老人扶養親族(本人または配偶者の直系尊属で同居している場合) 45万円
  • ※16歳未満扶養親族については、扶養控除の対象とはなりません。
  • ※1 前年の12月31日時点の年齢です。
  • 同居老人扶養親族については、年金の源泉徴収票等には当該同居に係る項目がないため、市民税・県民税の税額計算へ反映されることはありません。計算へ反映させるためには、個別に確定申告書や市民税・県民税申告書を提出し、同居老人扶養親族がいる旨を申告する必要があります。

特定親族特別控除(令和7年度税制改正に伴い創設)

対象となる人

生計を一にする前年12月31日時点の年齢が19歳以上23未満の親族等のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の人

親族等の合計所得金額(給与収入金額)

控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

123万円超

(188万円超)

0円

(カッコ)内の金額は給与所得だけの場合の親族等の給与収入金額です。

  • 給与所得者は年末調整で、年金所得者は対象親族の所得が85万円以下であれば年金支払者への提出書類で控除を受けられます。ただし、年金所得者の令和7年分の特定親族特別控除の適用については、対象親族の所得に関係なく確定申告等が必要です。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
  • 上記以外の場合は、確定申告又は市民税・県民税申告により控除を受けられます。

基礎控除

対象となる人
すべての納税義務者
合計所得金額 基礎控除の額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0万円

 

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