配当割・株式等譲渡所得割控除額

ページID1003149  更新日 2021年2月25日

印刷大きな文字で印刷

上場株式等の配当所得や株式等譲渡所得(源泉徴収有りの特定口座を開設している場合)がある場合は、本則税率の20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%・住民税5%)が源泉徴収されます。
これら配当所得や株式等譲渡所得については、確定申告等をせずに課税を終了させることもできますが、申告してその徴収済の額を納税すべき税額から控除することもできます。その際、控除しきれなかった額がある場合は、控除不足額として還付されます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?