公的年金からの特別徴収

ページID1003157  更新日 2023年9月4日

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65歳以上の公的年金受給者で、市県民税を納税している人は、平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する市県民税の納付方法が変わりました。
これにより、公的年金を受給されていて、市県民税の納税義務があり、一定の要件を満たす人は、市県民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されることとなります。

特別徴収の対象となる人

以下のすべてを満たしている人が対象となります。

  1. 令和5年4月1日時点で65歳以上の人(昭和33年4月2日以前生まれの人)
  2. 令和5年度公的年金等に係る市県民税が課税される人
  3. 令和5年1月1日以後、引き続き刈谷市内に住所を有する人
  4. 令和5年度分の老齢等年金給付の額が18万円以上の人

対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金または退職年金等が特別徴収の対象となります。
※遺族年金・障害年金等の非課税年金は対象ではありません。

特別徴収する額

新たに特別徴収になる人

個人で納める(普通徴収)

  • 徴収月:6月
  • 税額:年税額の4分の1
  • 徴収月:8月
  • 税額:年税額の4分の1

年金からの引き落とし(特別徴収)

  • 徴収月:10月
  • 税額:年税額の6分の1
  • 徴収月:12月
  • 税額:年税額の6分の1
  • 徴収月:2月
  • 税額:年税額の6分の1

※年度前半では、年税額の4分の1ずつを6月・8月に納税通知書で納付します。
※年度後半では、10月・12月・2月の年金支払の時に、年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。(100円未満の金額は10月分に上乗せされます。)

前年度も特別徴収だった人

年金からの引き落とし(特別徴収)仮徴収

  • 徴収月:令和5年4月
  • 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
  • 徴収月:令和5年6月
  • 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
  • 徴収月:令和5年8月
  • 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1

年金からの引き落とし(特別徴収)本徴収

  • 徴収月:令和5年10月
  • 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 徴収月:令和5年12月
  • 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 徴収月:令和6年2月
  • 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1

※上半期の年金支給月(4月・6月・8月)では、前年度の年税額(公的年金等に係る所得に対する市県民税の年税額)の2分の1に相当する額の3分の1ずつを仮徴収します。
※下半期の年金支給月(10月・12月・2月)では、確定した年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。(100円未満の金額は10月分に上乗せされます。)

公的年金等以外から算出される市県民税額については、給与からの市県民税の特別徴収税額に合わせて納付することはできますが、年金からの特別徴収税額に合わせて納付することはできません。

公的年金からの特別徴収の中止

公的年金からの特別徴収は、以下のような事由が発生した場合に中止となります。その際には、市民税・県民税納税通知書を送付しますので、同封の納付書により納めていただくことになります。

公的年金からの特別徴収が中止となる事由

  1. 公的年金からの特別徴収税額の変更
  2. 他市への転出
  3. 死亡
  4. その他特別な事由(日本年金機構などの年金支払者から中止依頼があった場合、年金からの介護保険料の特別徴収が中止になった場合など)

※平成28年10月1日以降からは制度改正により税額変更及び他市への転出となった際でも特別徴収が停止されなくなる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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