公的年金からの特別徴収
公的年金を受給されていて、市県民税の納税義務があり、一定の要件を満たす方は、市県民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されることとなります。
特別徴収の対象となる人
65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者で、市県民税の納税義務のある方が対象になります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、普通徴収によって納付していただきます。
・介護保険料が年金から特別徴収されていない方
・特別徴収される年金の年間給付額が18万円未満の方
・特別徴収される市民税・県民税・森林環境税が年金から引ききれない方
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金または退職年金等が特別徴収の対象となります。
※遺族年金・障害年金等の非課税年金は対象ではありません。
特別徴収する額
新たに特別徴収になる人
個人で納める(普通徴収)
- 徴収月:6月
- 税額:年税額の4分の1
- 徴収月:8月
- 税額:年税額の4分の1
年金からの引き落とし(特別徴収)
- 徴収月:10月
- 税額:年税額の6分の1
- 徴収月:12月
- 税額:年税額の6分の1
- 徴収月:翌年2月
- 税額:年税額の6分の1
※年度前半では、年税額の4分の1ずつを6月・8月に納税通知書で納付します。
※年度後半では、10月・12月・翌年2月の年金支払の時に、年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。(100円未満の金額は10月分に上乗せされます。)
前年度も特別徴収だった人
年金からの引き落とし(特別徴収)仮徴収
- 徴収月:4月
- 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
- 徴収月:6月
- 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
- 徴収月:8月
- 税額:前年度の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
年金からの引き落とし(特別徴収)本徴収
- 徴収月:10月
- 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
- 徴収月:12月
- 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
- 徴収月:翌年2月
- 税額:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
※上半期の年金支給月(4月・6月・8月)では、前年度の年税額(公的年金等に係る所得に対する市県民税の年税額)の2分の1に相当する額の3分の1ずつを仮徴収します。
※下半期の年金支給月(10月・12月・翌年2月)では、確定した年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。(100円未満の金額は10月分に上乗せされます。)
公的年金等以外から算出される市県民税額については、給与からの市県民税の特別徴収税額に合わせて納付することはできますが、年金からの特別徴収税額に合わせて納付することはできません。
公的年金からの特別徴収の中止
公的年金からの特別徴収は、以下のような事由が発生した場合に中止となります。その際には、市民税・県民税・森林環境税納税通知書を送付しますので、同封の納付書により納めていただくことになります。
公的年金からの特別徴収が中止となる事由
- 公的年金からの特別徴収税額の変更
- 刈谷市外への転出
- 死亡
- その他特別な事由(日本年金機構などの年金支払者から中止依頼があった場合、年金からの介護保険料の特別徴収が中止になった場合など)
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
