低炭素建築物

ページID1003862  更新日 2021年2月25日

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都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、市街化区域内に建築する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定基準

刈谷市において低炭素建築物新築等計画の認定を行うためには、当該建築物が下記1から5の基準を満たしていることが必要です。

  1. 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること(外皮性能)
  2. 一次エネルギー消費量の基準に適合すること
  3. 低炭素化に資する措置の基準について、次に示す(A)又は(B)のいずれかに適合すること
    • (A)以下に示す8項目のうち、いずれか2項目に適合すること
      • 節水に資する機器を設置
      • 雨水、井水又は雑排水利用の設備の設置
      • HEMS又はBEAMSを設置
      • 太陽光パネル等の発電設備及び連携した定置型蓄電池の設置
      • 一定のヒートアイランド対策の実施
      • 住宅の劣化対策等級3の確保
      • 木造住宅若しくは木造建築物
      • 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造上主要な部分に使用
    • (B)標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして愛知県が認めるもの
  4. 基本方針に照らし適切であるもの
    平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4.(2)(3)に規定する都市の緑地の保全への配慮に関する取り扱いについて適切であること
  5. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き・申請手数料

申請の基本的な流れ

住宅建設工事の着工前に低炭素建築物新築等計画認定申請書を「登録建築物調査機関」または「登録住宅性能評価機関」に提出し、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けてください。当該機関による「適合証」または「設計住宅性能評価書」を添付し、同じく工事着工前に刈谷市建築課に申請をしていただきます。(刈谷市でも技術的審査は可能ですが、「登録建築物調査機関」または「登録住宅性能評価機関」での審査にご協力ください)

申請手数料

認定単位(用途若しくは建築物全体の認定又は住戸認定)により手数料が異なります。
認定単位及び手数料については、以下の表になります。

認定単位により「手数料額 表1~表3」を組み合わせて認定申請手数料を積算
認定単位 適用 市長が定める機関(平成25年刈谷市告示第54号)
一戸建て住宅・長屋 表1 登録住宅性能評価機関
共同住宅の住戸認定 表1 登録住宅性能評価機関
共同住宅の住棟認定 表1+表2 登録建築物調査機関 又は 登録住宅性能評価機関
住宅と非住宅の複合建築物 表1+表2+表3 登録建築物調査機関
非住宅建築物 表3 登録建築物調査機関
手数料額 表1 住宅又は住宅の部分
申請区分:事前審査区分 市長が定める機関の事前審査を経る場合 新規(円) 刈谷市へ直接申請する場合 新規(円) 市長が定める機関の事前審査を経る場合 変更(円) 刈谷市へ直接申請する場合 変更(円)
一戸建て住宅 5,200円 37,100円 3,200円 19,200円
共同住宅等(1戸) 5,200円 37,100円 3,200円 19,200円
共同住宅等(2戸~5戸) 10,300円 74,900円 6,200円 38,500円
共同住宅等(6戸~10戸) 17,500円 105,400円 10,500円 54,500円
手数料額 表2 共同住宅の共用部分
申請区分:面積区分 市長が定める機関の事前審査を経る場合 新規(円) 刈谷市へ直接申請する場合 新規(円) 市長が定める機関の事前審査を経る場合 変更(円) 刈谷市へ直接申請する場合 変更(円)
~300平方メートル 10,300円 118,500円 6,200円 60,300円
300平方メートル超 29,100円 195,500円 17,500円 100,700円
手数料額 表3 非住宅建築物
申請区分:面積区分 市長が定める機関の事前審査を経る場合 新規(円) 刈谷市へ直接申請する場合 新規(円) 市長が定める機関の事前審査を経る場合 変更(円) 刈谷市へ直接申請する場合 変更(円)
~300平方メートル 10,300円 261,600円 6,200円 131,900円
300平方メートル超 29,100円 417,100円 17,500円 211,500円

認定低炭素建築物に係る特例措置

税制優遇

認定を受けた建築主は、所得税と登録免許税について優遇されます。

  • 住宅ローン減税制度における優遇措置(新築住宅で平成24年12月4日から平成31年6月30日までに入居する場合)
  • 登録免許税の減税措置(新築住宅で平成30年3月31日までに取得する場合)

容積率の緩和

認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(蓄電池等)を設置する部屋等の床面積を算入しないこととできます。

各種様式について

  • 認定申請に係る様式は以下のページをご覧ください。(愛知県と様式は同じです。)
  • 工事完了報告書の提出時に建築基準法の検査済証の写し工事完了写真(完了後の全景写真、太陽光発電設備がある場合は、これを確認できる写真)を添付して下さい。

低炭素建築物認定における調査案内

法54条第1項第2号に係る「都市の緑地の保全への配慮」について

都市緑地法

  • 特別緑地保全地区制度(法第12条):刈谷市全域で該当なし
  • 緑化地域制度(法第34条):刈谷市全域で該当なし
  • 緑化協定制度(法第45条):刈谷市全域で該当なし

建築基準法

建築協定:刈谷市全域で該当なし

※生産緑地法(生産緑地地区)、緑地保全に関する条例、都市計画法(都市施設緑地)につきましては、申請毎で確認いたしますので、窓口又はお電話でお問合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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